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更新日:2024年11月1日

須坂都市計画区域区分の変更案に関する公聴会について

~公聴会で公述(発言)される方を募集します~

1.公聴会の日時

令和6年11月24日(日曜日)午後1時30分から

2.公聴会の場所

須坂市役所本庁舎3階305会議室(須坂市須坂1528-1)

3.公聴会でご意見をお聴きする都市計画案の内容

須坂都市計画区域区分の変更【長野県決定】

4.公述の申出について

公述会で公述(発言)を希望される方は、閲覧場所または(6)にある公述申出書に意見の概要を記入の上、(4)の申出先まで持参または郵送で提出してください。

(1)公述申出ができる方

公述の申出ができるのは、都市計画の変更案に係る地域住民、その他利害関係を有する方に限ります。

(2)公述の申出期間

令和6年11月1日(金曜日)から11月15日(金曜日)

(3)公述申出書の提出期限

持参の場合は、申出期間最終日の午後5時15分までに提出されたもの、郵送の場合は、同日までに到着したものに限ります。

※ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。

(4)公述の申出先

長野県建設部都市・まちづくり課

長野市大字南長野字幅下692-2(TEL:026-235-7297)

長野県須坂建設事務所整備課

須坂市須坂中縄手1699-11(TEL:026-245-4493)

須坂市役所まちづくり推進部まちづくり課

須坂市須坂1528-1(TEL:026-248-9007)

小布施町役場建設水道課

小布施町小布施1491-2(TEL:026-214-9105)

(5)公述申出に係る留意事項

  • 公述人を選定したときは、本人にその旨を通知します。
  • 公聴会当日(11月24日)の申込みはできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 応募者多数または公述内容が不適当であると認められる等の場合は、公述時間の制限や公述をお断りする場合があります。
  • 提出された公述申出書及び公聴会においての発言等の記録については、「長野県都市計画審議会」の資料として提出します。また、個人のプライバシーに配慮した上で、公表することもありますのでご了承ください。

(6)公述申出書の様式

5.その他

  • 公述人がいない場合は、公聴会は中止します。また、公述人が多数の場合は、公聴会の開始時刻を変更する場合があります。なお、中止または開始時刻を変更する際は、県報や県ホームページに掲載します。
  • 公聴会の傍聴は自由ですが、会場の都合により、希望者多数の場合は先着順とさせていただき、入場をお断りすることあります。

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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