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更新日:2023年4月1日
上田保健福祉事務所
令和5年度の委託業者は下記のとおり決定しました。
令和5年度長野県障がい児等療育支援事業契約情報(ワード:14KB)
令和5年度長野県障がい児等療育支援事業
長野県障がい児等療育支援事業は、在宅障がい児(者)及び医療的ケアを要する児童、疾病若しくは発達の特性に起因して生活に困難を有する児童等、又はそれらの家族等(以下、「障がい児等」という。)の地域生活を支えるため、身近な地域で専門的療育指導、相談等が受けられる療育支援機能の充実を図るとともに、各種福祉サービス等の利用調整等を行い、もって障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とします。
上小圏域障がい者総合支援センター等に療育コーディネーターを配置し、障がい児等に対して訪問又は外来の方法により相談対応、指導等を行うとともに、障がい児の支援を行う事業所、保育所、学校等に対しても支援、指導を行います。また、特に発達障がいに関し、発達障がい者支援センターと連携をとりながら圏域の支援者の資質向上のための各種支援を行います。
契約の日~令和6年3月31日まで
実施範囲:上小圏域(上田市、東御市、小県郡)
委託上限額:11,262,771円(消費税額及び地方消費税の額を含む)
次の各号に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び財務規則第120条第1項の規定により入札に参加することができない者でないこと。
(2)物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(3)長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者ではないこと。
(4)法人にあっては県税、消費税及び地方消費税、個人にあっては県税、消費税、地方消費税及び個人住民税(個人の市町村民税・県民税)を完納していること。
(5)労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入していること。
(6)契約日の時点で、県または市町村から下記いずれかの事業所指定を受けている法人であること。
ア.指定障害児相談支援を行う事業所(児童福祉法)
イ.指定障害児通所支援を行う事業所(児童福祉法)
ウ.指定障害児入所支援を行う施設(児童福祉法)
(7)長野県内に本店を有し、かつ上田保健福祉事務所管内で上記の事業を実施する法人であること。
(8)療育コーディネーターとして障がい児の発達及び療育に精通し、関係機関との連携体制を構築できる者を配置できること。
指定候補者の選考に応募する方は下記により参加申込書を提出してください。
(1)提出書類
ア.参加申込書(様式第3号)
イ.応募要件具備説明書類総括書及び総括書に添付すべき書類(様式第3号の附表)
(2)提出期限:令和5年3月3日(金曜日)午後5時(必着)
(3)提出方法郵送または持参により、上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。なお、郵送の場合は、電話で到達確認をお願いします。
(4)応募資格要件の審査
ア.提出された参加申込書及び添付書類に基づき、応募資格要件の審査を行います。
イ.必要に応じて、参加申込書提出者に対しヒアリングを行います。
(5)応募資格要件を満たさない者に対する理由の説明
ア.県は参加申込書提出者のうち、要件を満たさないため提出者として該当しなかった者(以下、「非該当者」という。)に対してのみ、3月14日(火曜日)までに非該当理由を書面により通知するものとします。
イ.非該当者は、前項の通知をした日の翌日から起算して10日(長野県の休日を定める条例(平成元年条例第5号)第1条に規定する県の休日(以下、「休日」という。)を含まないものとする。)以内に、書面(様式自由)により上田保健福祉事務所に対して非該当理由について説明を求めることができるものとします。
ウ.上田保健福祉事務所は、非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとします。
応募及び指定希望調書作成に関する質問については、下記により受け付けます。
(1)受付期限:令和5年3月10日(金曜日)午後5時まで
(2)受付時間:午前9時から午後5時まで(休日は除く。)
(3)受付方法:業務等質問書(様式第6号)を電子メールにより上田保健福祉事務所福祉課まで送付してください。また、電子メールアドレスについては電話にてお問い合わせください。なお、質問書を提出した場合は、到達の確認を電話にて行ってください。
(4)回答方法:質問者に電子メールにて回答します。また、書類作成、提出に関する一般的な事務手続に関する質問は、随時長野県公式ホームページに質問及び回答を掲載します。ただし、選定審査に関する質問には回答できません。
(1)提出書類
ア.企画提案書(様式第8号)
イ.令和5年度長野県障がい児等療育支援事業企画提案書(様式第8号の附表1)
ウ.配置予定者経歴書(様式第8号の附表2)
エ.障がい児等療育支援事業経費計画書(収支予算書)(様式第8号の附表3)
オ.社会福祉法人等の定款又は寄付行為の写し(長野県からの事業所指定を受けていない法人のみ)
(2)提出部数:6部(原本1部、コピー5部)
(3)提出期限:令和5年3月17日(金曜日)午後5時(必着)
(4)提出方法:郵送または持参により、上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。なお、郵送の場合は、電話で到達確認をお願いします。
見積業者の選定は、当所において企画提案審査委員会を構成し、審査の上、最高点となった者を選定します。
(1)審査対象:提出書類を審査の対象とします。また、2者以上の応募があった場合はプロポーザル審査会を開催し、審査会でのプレゼンテーションを審査対象に含めますので、出席してください。
(2)審査基準:別添、令和5年度障がい児等療育支援事業企画提案審査基準表(様式第9号)のとおりです。
(3)審査会:2者以上の応募があった場合は審査会を開催します。(3月20日~3月22日の間いずれか1日の予定)
開催する場合、開催日、開催場所、開催時間等については上田保健福祉事務所福祉課から対象者に対して連絡します。
(4)選定者、非選定者への通知および公表に関する事項
ア.企画提案書を提出した者のうち企画提案が選定され、見積業者に選定された者に対して、その旨を見積業者選定通知書により通知します。
イ.上記ア以外の者に対して選定されなかった旨及び選定されなかった理由を見積業者非選定通知書により通知します。
ウ.見積業者を選定したときは、遅滞なく、見積業者選定経過書及び企画提案書審査委員会審査書を長野県公式ホームページに掲載するとともに、上田保健福祉事務所福祉課において閲覧に供します。
(5)非選定理由に関する事項
ア.上記(4)イの見積業者非選定通知書を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日(休日は除く。)以内に、書面(様式自由)により非選定理由について説明を求めることができます。
イ.非選定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日以内(休日は除く。)に書面により回答します。
ウ.非選定理由の説明請求は、郵送または持参により上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。郵送の場合は、必要に応じて電話で到達確認をお願いします。
別添契約書(案)のとおり。
(契約書(案)の内容は現時点での予定であり、契約にあたって、当事者間の協議に基づき変更される場合がありますので、御了承ください。)
(1)見積書の提出の依頼の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日以内(3日目が休日の場合は、休日明けまで)に、見積書を上田保健福祉事務所長に対して提出するものとします。なお、郵送の場合は、必要に応じて電話で到達確認をお願いします。
(2)見積書が、(1)の期限までに到達しないときは、当該見積は無効とします。
(3)見積書の提出の依頼の通知を受けた者は、見積を辞退しようとするときは、理由を示した辞退届(様式任意)を提出してください。
(4)見積を辞退した者は、これを理由として、以降の公募型プロポーザル方式等への参加について不利益な扱いを受けることはありません。
(1)参加申込書及び企画提案書は複数提出することはできません。
(2)提出された参加申込書及び企画提案書の内容は、変更することができません。
(3)提出された参加申込書及び企画提案書その他添付書類は、返却しません。
(4)参加申込書及び企画提案書、その他添付書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
(5)提出された企画提案書は、企画提案書の選定以外の用途には提出者に無断で使用することはありません。
(6)参加申込書及び企画提案書、企画提案の内容に虚偽の記載があった場合、選定後であっても失格とします。
(7)令和5年度長野県障がい児等療育支援事業の実施にあたっては、県の令和5年度予算の成立が前提条件となります。
前提条件が満たされない場合、見積業者となった場合でも事業を実施できない場合がありますので、このことについて御了承の上、選考への参加をお願いします。
障がい者支援課ホームページはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/ryouiku.html
上田保健福祉事務所福祉課福祉係
電話:0268-25-7123(直通)
FAX:0268-23-1973
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