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更新日:2025年2月14日
上田保健福祉事務所
令和7年度長野県障がい児等療育支援事業
長野県障がい児等療育支援事業は、在宅障がい児(者)及び医療的ケアを要する児童、疾病若しくは発達の特性に起因して生活に困難を有する児童等、又はそれらの家族等(以下、「障がい児等」という。)の地域生活を支えるため、県内全ての障がい保健福祉圏域において身近な地域で専門的療育指導、相談等が受けられる療育支援機能の充実を図るとともに、障がい児相談支援事業、障がい児通所支援事業、障がい児入所施設及び障がい福祉サービス等の各種福祉サービス(以下、「障がい児支援事業所等」という。)の利用調整等を行い、もって障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とします。
療育コーディネーターが家庭や施設を訪問又は配置場所の施設内において専門的な療育支援を実施するとともに、障がい児等からの相談に対応して適切な障がい児支援事業等又はその他の福祉資源の活用を促進することで、障がい児等のライフステージに応じた地域生活を支援するものとする。また、相談及び支援の実施を通じて地域の療育支援機能の充実、向上を図るとともに、地域における障がい理解の促進と、障がい児等に対する理解者、支援者の育成に努めるものとする。
契約の日~令和8年3月31日まで
実施範囲:上小圏域(上田市、東御市、小県郡)
委託上限額:11,910,270円(消費税額及び地方消費税の額を含む)
次の各号に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び財務規則第120条第1項の規定により入札に参加することができない者でないこと。
(2)物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(3)長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月18日付け22建政技第337号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(4)長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者ではないこと。
(5)県税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(6)労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入していること。
(7)契約日の時点で、県又は市町村から以下のいずれかの事業所指定を受けている事業所を有する法人であること。
ア.指定障がい児相談支援を行う事業所(児童福祉法)
イ.指定障がい児通所支援を行う事業所(児童福祉法)
ウ.指定障がい児入所支援を行う施設(児童福祉法)
(8)長野県内に本店を有し、かつ上田保健福祉事務所管内で(7)ア~ウの事業を実施している法人であること。
(9)療育コーディネーターとして障がい児の発達及び療育に精通し、関係機関との連携体制を構築できる者を配置できること。
指定候補者の選考に応募する方は下記により参加申込書を提出してください。
(1)提出書類
ア.参加申込書(様式第3号)
イ.応募要件具備説明書類総括書及び総括書に添付すべき書類(様式第3号の附表及び誓約書)
(2)提出期限:令和7年2月27日(木曜日)午後5時(必着)(土曜日、日曜日及び休日は除く。提出時間は持参の場合午前9時から午後5時まで。それ以外の場合は午後5時まで。)
(3)提出方法 持参、郵送又はメールにより、上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。なお、郵送又はメールの場合は、電話で到達確認をお願いします。
(4)応募資格要件の審査
ア.提出された参加申込書及び添付書類に基づき、応募資格要件の審査を行います。
イ.必要に応じて、参加申込書提出者に対しヒアリングを行います。
(5)応募資格要件を満たさない者に対する理由の説明
ア.県は参加申込書提出者のうち、応募資格要件に該当しなかった者(以下、「非該当者」という。)に対してのみ、令和7年3月11日(火曜日)までに非該当理由を書面により通知するものとします。
イ.非該当者は、前項の通知をした日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日、休日は除く。)以内に、書面(様式自由)により県に対して非該当理由について説明を求めることができるものとします。
ウ.県は、非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとします。
応募に関する質問については、下記により受け付けます。
(1)受付期限:令和7年3月7日(金曜日)午後5時まで(土曜日、日曜日及び休日は除く。)
(2)受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び休日は除く。)
(3)受付方法:業務等質問書(様式第6号)を電子メールにより上田保健福祉事務所福祉課まで送付してください。また、電子メールアドレスについては電話にてお問い合わせください。なお、質問書を提出した場合は、到達の確認を電話にて行ってください。
(4)回答方法:質問者に電子メールにて回答します。また、企画提案項目に係る質問及び企画提案書の提出等の事務手続に係る一般的な質問の場合は、随時長野県公式ホームページに質問及び回答を掲載します。ただし、選定審査に関する質問には回答できません。
(1)提出書類
ア.企画提案書(様式第8号)
イ.令和7年度長野県障がい児等療育支援事業企画提案書(様式第8号の附表1)
ウ.配置予定者経歴書(様式第8号の附表2)
エ.障がい児等療育支援事業経費計画書(収支予算書)(様式第8号の附表3)
オ.社会福祉法人等の定款又は寄付行為の写し(長野県又は県内市町村からの事業所指定を受けていない法人のみ)
(2)提出部数:6部(原本1部、コピー5部)
(3)提出期限:令和7年3月14日(金曜日)午後5時(必着)(土曜日、日曜日及び休日は除く。)
(4)提出方法:持参、郵送又はメールにより、上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。なお、郵送又はメールの場合は、電話で到達確認をお願いします。
見積業者の選定は、当所において企画提案評価会議を開催し、下記(2)の選定基準に基づき評価の上、合格点が最高点となった者を選定します。
(1)評価対象:提出書類を審査の対象とします。また、2者以上の応募があった場合はプロポーザル審査会を開催し、審査会でのプレゼンテーションを審査対象に含めます。
(2)選定基準:別添、令和7年度長野県障がい児等療育支援事業企画提案評価表(様式第9号)のとおりです。
(3)審査会:2者以上の応募があった場合はプレゼンテーションを開催しますので、開催日、開催場所、開催時間等については当所から対象者に対して連絡します。
開催する場合、開催日、開催場所、開催時間等については上田保健福祉事務所福祉課から対象者に対して連絡します。
(4)選定者、非選定者への通知および公表に関する事項
ア.企画提案書を提出した者のうち企画提案が選定され、見積業者に選定された者に対して、その旨を見積業者選定通知書により通知します。
イ.上記ア以外の者に対して選定されなかった旨及び選定されなかった理由(以下「非選定理由」という。)を見積業者非選定通知書により通知します。
ウ.見積業者を選定したときは、遅滞なく、見積業者選定経過書(様式第13号)及び企画提案評価会議評価書(様式第9号)を長野県公式ホームページに掲載するとともに、上田保健福祉事務所福祉課において閲覧に供します。
(5)非選定理由に関する事項
ア.(4)イの見積業者非選定通知書を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日及び休日は除く。)以内に、書面(様式自由)により非選定理由について説明を求めることができます。
イ.非選定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して10日以内(土曜日、日曜日及び休日は除く。)に書面により回答します。
ウ.非選定理由の説明請求は、郵送又は持参により上田保健福祉事務所福祉課まで提出してください。郵送の場合は、必要に応じて電話で到達確認をお願いします。
別添契約書(案)のとおり。
(契約書(案)の内容は現時点での予定であり、契約にあたって、当事者間の協議に基づき変更される場合がありますので、御了承ください。)
(1)見積書の提出の依頼の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日以内(3日目が土曜日、日曜日及び休日の場合は、休日明けまで、メール(又はFAX)による場合は該当日の午後5時までに)見積書を上田保健福祉事務所長に対して提出するものとします。(なお、郵送又はメールの場合は、必要に応じて電話で到達確認をお願いします。)
(2)見積書が、(1)の期限までに到達しないときは、当該見積は無効とします。
(3)見積書の提出の依頼の通知を受けた者は、見積を辞退しようとするときは、理由を示した辞退届(様式任意)を提出してください。
(4)見積を辞退した者は、これを理由として、以降の公募型プロポーザル方式等への参加について不利益な扱いを受けることはありません。
(1)参加申込書及び企画提案書は複数提出することはできません。
(2)提出された参加申込書及び企画提案書の内容は、変更することができません。
(3)提出された参加申込書及び企画提案書その他添付書類は、返却しません。
(4)参加申込書及び企画提案書、その他添付書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
(5)提出された企画提案書は、企画提案書の選定以外の用途には提出者に無断で使用することはありません。
(6)参加申込書及び企画提案書、企画提案の内容に虚偽の記載があった場合、選定後であっても失格とします。
(7)最終的な事業者の決定は、本事業に係る予算が議会で議決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能になった時としますので、御了承の上、参加申込みをしてください。(議決されなかった場合は本事業を実施しません。)
障がい者支援課ホームページはこちら
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/ryouiku.html
上田保健福祉事務所福祉課福祉係
電話:0268-25-7123(直通)
FAX:0268-23-1973
E-mail :uedaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp
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