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更新日:2024年10月29日
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護のために必要と認められるとき、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定することができる区域で、鳥獣保護区では狩猟が禁止されています。
また、鳥獣保護区の区域内においては、鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域は、「特別保護地区」に指定されます。この特別保護地区の区域内においては、一定の開発行為が規制されますので、開発行為をお考えの場合は、その場所が規制の対象となるかどうか、長野県鳥獣保護区等位置図及び区域説明書でご確認ください。
なお、特別保護地区内行為許可の申請手続きについては、下記窓口までお問い合わせください。
・国指定鳥獣保護区:環境省中部地方環境事務所信越自然環境事務所(電話番号:026-231-6570)
・県指定鳥獣保護区:各地域を管轄する地域振興局林務課
地域振興局名 | 電話番号 |
佐久地域振興局林務課 | 0267-63-3152 |
上田地域振興局林務課 | 0268-25-7137 |
諏訪地域振興局林務課 | 0266-57-2919 |
上伊那地域振興局林務課 | 0265-76-6823 |
南信州地域振興局林務課 | 0265-53-0423 |
木曽地域振興局林務課 | 0264-25-2224 |
松本地域振興局林務課 | 0263-40-1926 |
北アルプス地域振興局林務課 | 0261-23-6519 |
長野地域振興局林務課 | 026-234-9521 |
北信地域振興局林務課 | 0269-23-0215 |
長野県鳥獣保護区特別保護地区は、信州くらしのマップによりご確認いただけます。
※この位置図について
地図の無断使用、転載、二次利用を禁じます。
この位置図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図を使用しています。
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