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更新日:2024年8月28日
令和6年度において、長野県内にお住まいの方の狩猟者登録については、以下のとおりです。
・お住まいの市町村を管轄する地域振興局林務課
申請書提出先 |
お住まいの市、郡 |
連絡先(電話番号) |
---|---|---|
佐久地域振興局 林務課 |
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
0267-63-3152 |
上田地域振興局 林務課 |
上田市、東御市、小県郡 |
0268-25-7137 |
諏訪地域振興局 林務課 |
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
0266-57-2919 |
上伊那地域振興局 林務課 |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
0265-76-6823 |
南信州地域振興局 林務課 |
飯田市、下伊那郡 |
0265-53-0423 |
木曽地域振興局 林務課 |
木曽郡 |
0264-25-2224 |
松本地域振興局 林務課 |
松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 |
0263-40-1926 |
北アルプス地域振興局 林務課 |
大町市、北安曇郡 |
0261-23-6519 |
長野地域振興局 林務課 |
長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
026-234-9521 |
北信地域振興局 林務課 |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
0269-23-0215 |
(1)狩猟者登録申請書 1部 申請書(ワード:26KB)申請書(PDF:153KB)記入例(PDF:180KB)
(2)当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書、又は損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書、若しくは資産に関する証明書
(3)写真2枚 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、裏面に「氏名、撮影年月日」を明記したもの
※ 狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載されている場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真としてください。
(4)狩猟税納付書 1部 納付書(エクセル:21KB) 納付書(PDF:70KB)
(1)対象鳥獣捕獲員の場合
市町村長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・1部
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者の場合
① 認定鳥獣捕獲事業者の認定書の写し・・・1通
※捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)施行規則(以下「規則」という。)第19条の9第1項に規定するもの)の写し。
② 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書・・・1通
※施行規則様式第16条の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成する。
③ 申請前1年以内の認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種等の認定の内容に係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する書類・・・1通
※当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は申請前1年以内に、長野県内の区域内において実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた又は当該許可を受けたとみなされた者に限る。
④ 上記③の事業に従事した際の従事者証の写し・・・1通
※従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的、区域等)が、上記③の事業に対応したものに限る。
なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限る。
(3)捕獲許可を受けてその捕獲等を行った者の場合(許可の区域に長野県内が含まれる場合に限る)
※ 減税の対象となる許可捕獲者は、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等をした者に限る。(許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止等に限る。)
① 登録申請前1年以内に交付された捕獲許可証の写し・・・1通
② 上記②に基づく捕獲活動報告書・・・1通
※ 捕獲活動が上記①に対応したものに限る。
(4)捕獲許可を受けた者の従事者である場合(許可の区域に長野県内が含まれる場合に限る)
※ 減税の対象となる許可捕獲従事者は、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、当該許可に係る鳥獣の捕獲等をした者に限る。(許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止等に限る。)
① 登録申請前1年以内に交付された捕獲許可従事者証の写し
② 上記①に基づく捕獲活動報告書・・・1通
※捕獲活動が上記①に対応したものに限る。
(1)狩猟税
免許の種類 |
登録の区分 |
狩猟税 |
---|---|---|
第一種銃猟 | 1 都道府県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 | 16,500円 |
第一種銃猟 | 2 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 | 11,000円 |
3 上記1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者 | ||
網猟又はわな猟 |
4 都道府県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 | 8,200円 |
網猟又はわな猟 |
5 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 | 5,500円 |
6 上記4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者 | ||
第二種銃猟 | 7 登録区分に拠らず一律 | 5,500円 |
※ その他 | 対象鳥獣捕獲員である者(長野県内の市町村において当該捕獲員に任命され、任命市町村長よりその証明書が提出された者に限る。) | 免税 |
※ その他 | 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である者 | 免税 |
※ その他 | 狩猟者登録申請前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は許可に係る捕獲に従事した者 |
上記1から7の狩猟税の半額(100円未満切り捨て) |
※2、3、5、6に該当する場合は、住所地の市町村長から発行される証明書を添付してください。
(2)狩猟者登録申請手数料:1,800円
管轄する地域振興局の受付開始日から狩猟期間内
(受付開始日は、地域振興局林務課にお問い合わせください。)
(1)申請書類の不備(記入もれ、証明印もれ、住所の相違等)により、登録証の交付ができない場合がありますので、十分注意してください。また、文字はかい書ではっきりと記入してください。
(2)申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
(3)狩猟税は狩猟者登録を受ける者に対して課される税金ですが、今後、長野県内において、狩猟制限等がかかった場合であっても、既に納税された狩猟税及び登録手数料については返還できませんので、ご注意ください。
(4)豚熱(CSF)の拡散防止のため、狩猟をされる際には、消毒を徹底していただくようお願いします。
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