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更新日:2023年11月21日

他の都道府県から長野県に入猟しようとする方の狩猟者登録について

 令和5年度において、他の都道府県から長野県内に入猟しようとする方の狩猟者登録については、以下のとおりです。

1 狩猟者登録申請書等の提出先

 (長野県が県庁以外の提出先として指定しています。)

 一般社団法人 長野県猟友会
 〒380-8567 長野市大字中御所字岡田30-16 長野県林業センター内
 電話番号 026(226)4115  ファクシミリ番号 026(225)1350

2 提出書類等

 (1)狩猟者登録申請書 1部 申請書(ワード:26KB)申請書(PDF:153KB)記入例(PDF:180KB)

 (2)狩猟者登録のために再交付を受けた狩猟免状、又は一般社団法人等である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し

 (3)当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書、又は損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書、若しくは資産に関する証明書

 (4)写真2枚 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、裏面に「氏名、撮影年月日」を明記したもの
  ※狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載された者の場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真としてください。

3 費用等

 (1)狩猟税  
  免許種類別狩猟税の一覧

免許の種類 登録の区分 狩猟税
第一種銃猟 1 都道府県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 16,500円
2 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 11,000円
3 上記1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者
網猟又はわな猟 4 都道府県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 8,200円
5 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 5,500円
6 上記4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者
第二種銃猟 7 登録区分に拠らず一律 5,500円
※ その他 対象鳥獣捕獲員である者(長野県内の市町村において当該捕獲員に任命され、任命市町村長よりその証明書が提出された者に限る。) 免税
認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である者 免税
狩猟者登録申請前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は許可に係る捕獲に従事した者 上記1から7の狩猟税の半額(100円未満切り捨て)

 *2、3、5、6に該当する場合は、住所地の市区町村長から発行される証明書を添付してください。

 (2)狩猟者登録申請手数料:1,800円

 (3)郵送料(返信料):不要です。狩猟者登録証、記章及び鳥獣保護区等位置図の送付は料金着払いとしますので、お手元に届いた際にお支払いください。

 4 費用等納付方法

 (1)現金書留の場合
   一般社団法人 長野県猟友会あて送付してください。

 (2)口座振込の場合:下記の口座へお振り込みください。
   八十二銀行県庁内支店(普通預金)
   口座番号 116885
   口座名義 一般社団法人 長野県猟友会

5 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類等

 (1)対象鳥獣捕獲員の場合
   長野県内の市町村長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・1部

 (2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者の場合
  ① 認定鳥獣捕獲事業者の認定書の写し・・・1通
  ※捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)施行規則(以下「規則」という。)第19条の9第1項に規定するもの)の写し。

  ② 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書・・・1通
  ※規則様式第16条の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成する。

  ③ 申請前1年以内の認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種等の認定の内容に係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する書類・・・1通
  ※当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は申請前1年以内に、長野県内の区域内において実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた又は当該許可を受けたとみなされた者に限る。

  ④ 上記③の事業に従事した際の従事者証の写し・・・1通
  ※従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的、区域等)が、上記③の事業に対応したものに限る。
   なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限る。

 (3)捕獲許可を受けてその捕獲等を行った者の場合(許可の区域に長野県内が含まれる場合に限る)
  ※減税の対象となる許可捕獲者は、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等をした者に限る。(許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止等に限る。)

  ① 登録申請前1年以内に交付された捕獲許可証の写し・・・1通

  ② 上記①に基づく捕獲活動報告書・・・1通  捕獲活動報告書様式(PDF:80KB)

  ※捕獲活動が上記①に対応したものに限る。

 (4)捕獲許可を受けた者の従事者である場合(許可の区域に長野県内が含まれる場合に限る)
  ※減税の対象となる許可捕獲従事者は、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者の従事者として、当該許可に係る鳥獣の捕獲等をした者に限る。(許可の目的は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止等に限る。)

  ① 登録申請前1年以内に交付された捕獲許可従事者証の写し

  ② 上記①に基づく捕獲活動報告書・・・1通  捕獲活動報告書様式(PDF:80KB)
  ※捕獲活動が上記①に対応したものに限る。

6 受付期間

  令和5年9月21日(木)から狩猟期間内

  ただし、10月18日(水)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月15日)までに登録証が交付できない場合があります。

7 その他

 (1)申請書類の不備(記入もれ、証明印もれ、住所の相違等)により、登録証の交付ができない場合がありますので、十分注意してください。また、文字はかい書ではっきりと記入してください。
 (2)申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。

 (3)狩猟税は狩猟者登録を受ける者に対して課される税金ですが、今後、長野県内において、狩猟制限等がかかった場合であっても、既に納税された狩猟税及び登録手数料については返還できませんので、ご注意ください。 

8 注意事項

  豚熱(CSFへの対応

   県内での豚熱(CSF)発生に伴い、長野県に入猟される場合には、全域で拡散防止のための消毒を徹底していただくようお願いします。

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お問い合わせ

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7273

ファックス:026-234-0330

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