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更新日:2024年1月14日

令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました

1.自動車税種別割の税率が引き下げられました

令和元年10月から、自動車税の名称が自動車税種別割に変わりました。制度は自動車税と同様です。

令和元年10月1日以後に初回新規登録された自家用乗用車は自動車税種別割の税額が引き下げられました。

※令和元年9月30日以前に登録を受けた自家用乗用車の税率は変更されません。

【令和元年10月1日以後の自家用乗用車の税率表】

区分

令和元年9月30日以前に
初回新規登録

令和元年10月1日以後に
初回新規登録

 総排気量1,000cc以下

29,500円

25,000円

 総排気量1,000cc超1,500cc以下

34,500円

30,500円

 総排気量1,500cc超2,000cc以下

39,500円

36,000円

 総排気量2,000cc超2,500cc以下

45,000円

43,500円

 総排気量2,500cc超3,000cc以下

51,000円

50,000円

 総排気量3,000cc超3,500cc以下

58,000円

57,000円

 総排気量3,500cc超4,000cc以下

66,500円

65,500円

 総排気量4,000cc超4,500cc以下

76,500円

75,500円

 総排気量4,500cc超6,000cc以下

88,000円

87,000円

 総排気量6,000cc超

111,000円

110,000円

 

2.自動車税環境性能割が導入されました

自動車取得税が廃止され、令和元年10月から自動車税環境性能割が導入されました。

対象車 基準 自動車税(環境性能割)
(令和元年10月から)

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車

非課税

天然ガス車

H30年排出ガス基準又は
H21年排出ガス基準10%低減達成

非課税

クリーンディーゼル乗用車 

H30年排出ガス基準又はH21年排出ガス基準達成

非課税

 自家用乗用車
 (ガソリン車のみ)
 (ハイブリッド車含む)

★★★★かつ令和2年度燃費基準+40%達成車

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+30%達成車

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車

非課税

★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車

取得価額の1%※

★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車

取得価額の2%※

上記以外の乗用車

取得価額の3%※

注1)★★★★は、平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減です。

注2)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した「自家用乗用車」は自動車税環境性能割の税率が1%軽減されます。

 

【参考資料】総務省・地方税共同機構作成リーフレット(PDF:1,016KB) 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7046

ファックス:026-235-7497

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