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更新日:2021年4月1日

身体に障がい等のある方が利用するための構造を有する自動車の減免について

次に該当する自動車で一定の要件を満たす場合は、自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税環境性能割が減免となります。

※軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、減免申請の受理及び審査は県が行います。減免申請書は県税事務所へ提出してください。なお、減免の要件等は自動車税環境性能割と同様です。

減免申請期限

既に自動車を所有している場合

4月1日から5月31日(5月31日が休日となる場合は翌開庁日)までに申請してください。

新たに自動車を取得し、自動車税環境性能割及び自動車税種別割が課税された場合
または、4月1日から翌年3月末日までの期間に減免の要件を満たすこととなった場合

車両登録の日または該当となった日から30日以内に申請してください。

申請場所

減免申請書

減免申請書様式のページへ(こちらからプリントアウトしてください。)
 

 

 

自動車税環境性能割のページへ
自動車税種別割のページへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。

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