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更新日:2024年10月21日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、納税証明書の請求や各種申請は、可能な限り郵送により行っていただくようお願いします。また、法人関係の申告・納付はeLTAXにより行うことが可能です。ただし、自動車税及び軽自動車税の身体障がい者等に対する減免申請については来所が必要ですので、県税事務所にお問い合わせください。
納税証明請求書
納税証明請求書
自動車税種別割納税証明書交付申請書(継続検査(車検)・構造等変更検査用)
自動車(環境性能割・種別割)関係
委任状(自動車税(環境性能割及び種別割))
減免申請書(自動車税(環境性能割及び種別割分)〔身体障がい者等に対する減免用〕
減免申請書(軽自動車税環境性能割分)〔身体障がい者等に対する減免用〕
同一生計証明書
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常的介護者の証明書
減免申請書(自動車税(環境性能割及び種別割)分)〔「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」及び「特別の事情による減免」用〕
減免申請書(軽自動車税環境性能割分)〔「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」用〕
減免申請書(商品中古自動車に係る自動車税種別割用)
滞納処分に係る申立書
納税管理人申告書・申請書
ディーラー納付申立書(協定締結ディーラー用)
ディーラー納付申立書〔予納用〕(協定締結ディーラー用)
所有権留保付自動車等に係る自動車税(種別割)の納付状況について(協定締結ディーラー用)
ディーラー協定変更(解除)届(協定締結ディーラー用)
法人県民税・法人事業税関係
申告書関係(別のページにリンク)
納付書(別のページにリンク)
別表等(別のページにリンク)
通算法人関係(別のページにリンク)
外形標準課税適用法人関係(別のページにリンク)
その他の様式
事業開始申告書(法人分)
※長野県内で創業した中小法人を対象に、一定の要件のもと、法人事業税の課税免除を行う制度があります。詳細はこちら。
事業変更(廃止等)申告書(法人分)
更正請求書
分割基準の修正に関する届出書
法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
申告書の提出期限の延長のとりやめ等の届出書
eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・取りやめの届出書
減免申請書(法人の県民税分)
仮装経理法人税割額・事業税額還付請求書
個人事業税関係
事業開始申告書(個人分)
事業変更(廃止等)申告書(個人分)
不動産取得税関係
不動産取得申告書
不動産取得税減額・還付申請書
不動産取得税減額申請書
納税管理人申告書・申請書
創業促進税制・NPO法人活動支援税制関係
創業認定申請書
新規開業認定申請書
創業等事業税課税免除申請書(中小法人分)
創業等事業税課税免除申請書(NPO法人分)
特定非営利活動法人に係る不動産取得税課税免除申請書
特定非営利活動法人に係る自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割課税免除申請書
ゴルフ場利用税関係
ゴルフ場利用税非課税に係る申出書(参考様式)
利用者名簿一覧表(参考様式)
学校の教育活動として行うゴルフ場の利用に係る証明書
軽油引取税関係
課税免除関係様式(別のページにリンク)
事業の開廃等の届出書(別のページにリンク)
軽油引取税特別徴収義務者登録(登録変更)申請書(別のページにリンク)
県民税利子割関係
県民税利子割営業所等設置(変更・廃止)届出書
県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書
県民税利子割更正請求書
県民税利子割更正請求内訳書
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(債券用)
県民税配当割関係
県民税配当割更正請求書
県民税配当割更正請求内訳書
県民税株式等譲渡所得割関係
県民税株式等譲渡所得割更正請求書
県民税株式等譲渡所得割更正請求内訳書
徴収関係様式
給与等照会に係る回答書様式
給与等差押可能額計算書
給与等差押可能額計算書(賞与等支給月)
納税の猶予制度に係る申請等様式
お知らせ |
令和3年4月1日から納税証明請求時の押印を廃止するとともに、「本人確認」方法が変わりました。 詳しくはこちら(PDF:137KB)をご覧ください。 |
納税証明請求書(資金借入、入札参加資格審査、自動車税種別割(抹消登録等)等用) |
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内容 |
県税の納税証明書の交付を請求する場合に使用します。 自動車税種別割の継続検査用納税証明書は別の様式になります。 鉱区税の納税証明書の交付請求には使用できません。 |
記載例 |
(1)資金借入(PDF:88KB) (2)入札参加資格審査(PDF:90KB) |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
受付窓口 | 県税事務所 |
備考1 |
手数料は、証明事項1件1通につき400円です。(長野県収入証紙もご利用いただけます。) (1)納税証明請求書(余白に、日中連絡可能な電話番号をご記入ください) (2)返信用切手を貼った返信用封筒 (3)証明手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください)または長野県収入証紙(切手は不可) |
備考2 | 競争入札参加資格審査の申請に必要な納税証明書(個人住民税(市町村・県民税)を除く。)については、競争入札参加資格審査用の納税証明請求書(PDF:161KB)又は全国統一様式(エクセル:21KB)をご使用いただけます。 |
備考3 | 個人事業者の方が、県の入札参加資格を申請する場合、住民税(市町村・県民税)の納税証明書の添付が必要となります。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
備考4 |
3週間以内に納税された場合は、領収書をご持参ください。 |
備考5 | 課税地以外の県税事務所へ請求した場合は、納税証明書の発行に時間がかかることがあります。 |
自動車税種別割納税証明書交付申請書(継続検査(車検)・構造等変更検査用) |
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内容 | 自動車税種別割の継続検査(車検)・構造等変更検査用の納税証明書を請求する場合に使用します。 |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
受付窓口 | |
添付書類 |
本人確認書類 長野県では自動車税種別割納税証明書交付申請書(継続検査(車検)・構造等変更検査用)への押印を廃止するとともに、請求時の「本人確認」を行います。 詳しくはこちら(PDF:636KB)をご覧ください。 |
備考 |
手数料は不要です。
(1)自動車税種別割納税証明書交付申請書(余白に、日中連絡可能な電話番号をご記入ください。) (2)自動車検査証(車検証)の写し (3)送付先住所が確認できる本人確認書類(納税通知書の送付先以外の住所に送付を希望の場合) 本人確認書類について詳しくはこちら(PDF:636KB)をご覧ください。 (4)返信用切手を貼った返信用封筒(お急ぎの場合は、速達料金分の切手も併せて貼ってください。)
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委任状 WORD形式(ワード:44KB)、PDF形式(PDF:118KB) |
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内容 | 自動車税環境性能割又は自動車税種別割の還付金を納税義務者でない第三者が受領する場合は、委任状を提出してください。 なお、委任状が期限後に提出された場合は、還付金を納税義務者へお返しすることがあります。 |
受付期間 | 還付理由(抹消登録、重複納入等)発生の日から15日以内 |
受付窓口 | 県税事務所、自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 |
委任者の押印に係る印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本) 納税通知書の氏名(法人名)、住所に変更が生じた場合はその事実を証明する書類 |
備考 |
委任状を提出された場合でも、委任者に未納の徴収金があるときは、当該未納の徴収金に充当するため、委任状の受任者に還付されないことがあります。 抹消予定の場合は受理できません。 |
減免申請書(自動車税(環境性能割及び種別割)分) |
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内容 | 自動車税環境性能割及び自動車税種別割について減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
令和4年度は4月1日(金曜日)から、5月31日(火曜日)までです。 なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 県税事務所、自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 | どなたが運転するかによって異なります。詳細のページへ |
備考 | 障がい者の方のための減免制度のページへ |
減免申請書(軽自動車税環境性能割分) |
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内容 | 軽自動車税環境性能割について減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
軽自動車を登録した日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 県税事務所、自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 | どなたが運転するかによって異なります。詳細のページへ |
備考 | 障がい者の方のための減免制度のページへ |
減免申請書(自動車税(環境性能割及び種別割)分) 〔「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」及び「特別の事情による自動車税の減免」用〕 WORD形式(ワード:67KB)、PDF形式(PDF:135KB) |
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内容 | 「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」の自動車税環境性能割、自動車税種別割及び「特別の事情による減免」の自動車税種別割について、減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
令和4年度は4月1日(金曜日)から、5月31日(火曜日)までです。 なお、4月1日以後に、新たに減免の該当となったときは、その日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 住所(所在地)を管轄する県税事務所 |
添付書類 | 減免事由により添付書類が異なりますので、住所(所在地)を管轄する県税事務所へお問い合わせください。 |
備考 |
減免申請書(軽自動車税環境性能割分) 〔「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」用〕 WORD形式(ワード:66KB)、PDF形式(PDF:137KB) |
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内容 | 「身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免」の軽自動車税環境性能割について、減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
軽自動車を登録した日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 住所地を管轄する県税事務所 |
添付書類 | 減免事由により添付書類が異なりますので、住所地を管轄する県税事務所または長野県庁税務課自動車税係へお問い合わせください。 |
備考 |
同一生計証明書 WORD形式(ワード:36KB)、PDF形式(PDF:108KB) |
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内容 | 自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割について減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
令和4年度は4月1日(金曜日)から、5月31日(火曜日)までです。 なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 県税事務所、自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 | どなたが運転するかによって異なります。詳細のページへ |
備考 | 障がい者の方のための減免制度のページへ |
身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者及び日常的介護者の証明書 WORD形式(ワード:36KB)、PDF形式(PDF:131KB) |
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内容 | 自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割について減免の申請をする場合に使用します。 |
受付期間 |
令和4年度は4月1日(金曜日)から、5月31日(火曜日)までです。 なお、車を新規登録したり、新たに手帳の交付を受けられた場合は、その日から30日以内に申請してください。 |
受付窓口 | 県税事務所、自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 | どなたが運転するかによって異なります。詳細のページへ |
備考 | 障がい者の方のための減免制度のページへ |
減免申請書(商品中古自動車に係る自動車税種別割用)
データ作成用 ※(一財)日本自動車査定協会長野県支所提供 ※入力シートへデータを入力すると、「商品中古自動車証明申請書」、「減免申請書」をまとめて作成できます。 ・手書き用 PDF形式1枚目(PDF:113KB) 2枚目(PDF:56KB)
滞納処分に係る申立書 |
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内容 | 自動車税種別割について、「商品中古自動車に対する減免」の申請をする場合に使用します。 |
受付期間・期限 | 毎年度4月1日から納期限まで |
受付窓口 | 県税事務所 |
添付書類 |
1.一般財団法人日本自動車査定協会の発行する「商品中古自動車証明書」 2.古物商許可商の写し |
備考 | 商品中古自動車減免ご案内ページへ |
納税管理人申告書WORD形式(ワード:16KB) 納税管理人承認申請書WORD形式(ワード:14KB) |
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内容 |
国外等に住所を有する納税者が、納税に関する事務処理を委任する「納税管理人」を指定する場合に使用します。 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 自動車の所有者(自動車税種別割納税義務者)の住所地を管轄する県税事務所 |
添付書類 | |
備考 |
納税管理人の住所地によって提出する書類が異なります。 管理人の住所が長野県内の場合…納税管理人申告書 管理人の住所が県外の場合…納税管理人承認申請書 |
ディーラー納付申立書(協定締結ディーラー用) EXCEL形式 |
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内容 |
協定締結ディーラーがディーラー納付をする際に使用します。 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 県税事務所、地域事務所窓口 |
備考 |
所有権留保付自動車等に係る自動車税(種別割)の納付状況について(協定締結ディーラー用) |
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内容 |
協定締結ディーラーが所有権留保付自動車等に係る自動車税(種別割)の納付状況を照会する際に使用します。 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 県税事務所、地域事務所窓口 |
備考 |
ディーラー協定変更(解除)届(協定締結ディーラー用) WORD形式(ワード:35KB) |
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内容 |
協定締結ディーラーの名称や所在地の変更する際やディーラー協定の解除する際に使用します。 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 県税事務所、地域事務所窓口 |
備考 |
事業開始申告書(法人分) |
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内容 | 長野県内にて新たに事業を開始し、または事務所若しくは事業所を設けた場合(県外からの本店移転を含む)において、申告する場合に使用します。 |
受付期間 | 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。) |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 法人登記事項証明書(写)、法人の定款(写) |
備考 |
根拠条例:県税条例第39条の2第1項 ※市町村へも別途、申告が必要です。 ※長野県内で中小法人(資本金1千万円以下)を設立した場合、一定の要件のもと、法人事業税を減税します。 減税には、まず地域振興局商工課への申請が必要になります。詳細は、創業等応援減税のご案内をご覧ください。 法人設立ワンストップサービスについてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます) |
事業変更(廃止等)申告書(法人分) |
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内容 | 事業開始申告書により申告した事項に変更を生じた場合若しくは事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合において、申告する場合に使用します。 |
受付期間 | 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。) |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 法人登記事項証明書(写) 事業年度を変更した場合は、法人の定款(写) |
備考 |
根拠条例:県税条例第39条の2第2項 ※市町村へも別途、申告が必要です。 |
更正請求書 EXCEL形式(エクセル:38KB)、PDF形式(PDF:303KB) |
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内容 | 納付した税額が過大であることにより、税額を減少させる更正請求を行う場合に使用します。 |
受付期間 | 法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内)又は税額を減少させる要因となる法人税の更正若しくは決定があった場合には、国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日から2月以内に提出してください。 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 法人税の更正又は決定通知書(写)等 |
備考 |
分割基準の修正に関する届出書 WORD形式(ワード:29KB)、PDF形式(PDF:53KB) |
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内容 | 2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、法人事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出する場合に使用します。 |
受付期間 | 誤りの事実が判明した時から当該事実を消滅させる更正等が行われるまで |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料 |
備考 |
法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書 WORD形式(ワード:21KB)、PDF形式(PDF:109KB) |
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内容 | 法人税のグループ通算制度の承認を受けた場合等に使用します。 |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。) |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 |
下記のうち該当するもの ・グループ通算制度の承認の申請書の写し ・完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類の写し ・通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の写し ・青色申告の承認の取消しの処分の通知の写し ・グループ通算制度の取りやめの承認の申請書の写し |
備考 |
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 WORD形式(ワード:67KB)、PDF形式(PDF:201KB) |
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内容 | 災害等により法人事業税の申告納付期限を延長しようとする場合に使用します。 |
受付期間 |
事業年度終了の日から45日以内 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 法人税に係る申告期限の延長の申請書の写し |
備考 |
※税務署に法人税の申告期限の延長申請が認められた場合には、法人税の申告期限と一致する法人県民税の申告期限も延長されます。 ※すべての県税に係る災害等による申告等の期限延長についてはこちらもご覧ください。 |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 |
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内容 | 法人事業税の申告納付期限を延長しようとする場合に使用します。 |
受付期間 |
1 法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出 ※通算法人の場合は申請期限が異なります。詳細は様式ファイル内の記載要領をご確認ください。 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 |
〇法人県民税 〇法人事業税、地方法人特別税 ※平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以降申請分から、定款等の写しの提出が必要となりました。(税務署に延長申請した場合においても、県税事務所に別途、申請等が必要です) |
備考 |
申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書 WORD形式(ワード:32KB)、PDF形式(PDF:139KB) |
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内容 | 法人税の確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分の適用をやめようとする場合に使用します。 |
受付期間 | やめる旨の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内 |
受付窓口 | 主たる事務所又は事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 定款の定め等による申告期限の延長の特例の取りやめの届出書の写し |
備考 |
eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・取りやめ届出書 WORD形式(ワード:29KB)、PDF形式(PDF:95KB) |
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内容 | 電子申告義務がある法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難な場合に書面で申告を行うことについて申請する際に使用します。 |
受付期間 | 指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以降である場合は、当該期間の開始の日)まで |
受付窓口 | 主たる事務所又は事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | eLTAXの利用が困難であることを証明する書類 |
備考 | 法人税において、「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類がある場合には、申請に代えて当該書類を県税事務所に提出することで、法人税で書面申告が認められた期間について書面で申告することができます。 |
減免申請書(法人の県民税分) WORD形式(ワード:14KB)、PDF形式(PDF:79KB) |
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内容 | 公益法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人等が法人県民税(均等割)の減免を受けようとする場合に使用します。 |
受付期間 | 法人県民税の申告納付期限まで |
受付窓口 | 主たる事務所又は事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 減免を受けようとする事由を証明する書類 |
備考 |
仮装経理法人税割額・事業税額還付請求書 WORD形式(ワード:55KB)、PDF形式(PDF:108KB) |
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内容 | 仮装経理に基づく過大申告に係る更正を受けた法人が、更生手続開始の決定等により還付を請求する場合に使用します。 |
受付期間 | 更生手続開始の決定等の事実が生じた日から1年以内 |
受付窓口 | 主たる事務所又は事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 還付請求事由を証明する書類 |
備考 |
事業開始申告書(個人分) |
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内容 | 新たに事業を開始し、または事務所若しくは事業所を設けた場合において事業を開始した場合に使用します。 | |
受付期間 | 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。) | |
受付窓口 | 事務所または事業所所在地の県税事務所 | |
添付書類 | ||
備考 |
以下のURL、QRコードから電子申告が可能です。
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事業変更(廃止等)申告書(個人分) EXCEL形式(エクセル:43KB)、PDF形式(PDF:78KB) |
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内容 | 事業開始申告書により申告した事項に変更を生じた場合若しくは事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合に使用します。 |
受付期間 | 随時(申告事由発生日から10日以内に申告してください。) |
受付窓口 | 事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | |
備考 |
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不動産取得申告書 WORD形式(ワード:62KB)、PDF形式(PDF:230KB)、【記入例】(PDF:249KB) |
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内容 | 不動産(土地・建物)を取得した場合において、県税条例第40条の5により申告する場合に使用します。 | |
受付期間 | 随時 | |
受付窓口 | 取得した不動産所在地の県税事務所 | |
添付書類 | ||
備考 |
以下のURL、QRコードから電子申告が可能です。
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不動産取得税減額・還付申請書 |
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内容 | 住宅の敷地を取得した場合において、県税条例第40条の9により申請する場合に使用します。 | |
受付期間 | 随時(住宅の敷地を取得した後5年以内に申請してください。) | |
受付窓口 | 取得した不動産所在地の県税事務所 | |
添付書類 | 住宅の種類等によって異なります。詳細のページへ | |
備考 |
以下のURL、QRコードから電子申請が可能です。
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納税管理人申告書WORD形式(ワード:62KB) 納税管理人承認申請書WORD形式(ワード:64KB) |
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内容 |
国外等に住所を有する納税者が、納税に関する事務処理を委任する「納税管理人」を指定する場合に使用します。 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 取得した不動産所在地の県税事務所 |
添付書類 | |
備考 |
納税管理人の住所地によって提出する書類が異なります。 管理人の住所が取得した不動産所在地と同じ県税事務所の場合…納税管理人申告書 管理人の住所が取得した不動産所在地と異なる県税事務所または県外の場合…納税管理人承認申請書 |
創業認定申請書 |
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内容 | 創業応援減税による創業の認定を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 創業の日の属する事業年度の法人事業税の申告書の提出期限前30日まで |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の地域振興局商工観光課 |
添付書類 | 創業等応援減税のご案内をご覧ください。 |
備考 |
新規開業認定申請書 |
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内容 | 新規開業の認定を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 新規開業の日の属する事業年度の法人事業税の申告書の提出期限前30日まで |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の地域振興局商工観光課 |
添付書類 | 創業等応援減税のご案内をご覧ください。 |
備考 |
創業等事業税課税免除申請書(中小法人分) WORD形式(ワード:32KB)、PDF形式(PDF:68KB) |
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内容 | 創業等応援減税による課税免除を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 法人事業税の申告書の提出期限 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 創業応援減税(中小法人・NPO法人)のご案内をご覧ください。 |
備考 | 平成25年3月31日以前に創業した場合は下の様式をお使いください。 |
創業等事業税課税免除申請書(NPO法人分) WORD形式(ワード:32KB)、PDF形式(PDF:68KB) |
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内容 | 創業等応援減税による課税免除を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 法人事業税の申告書の提出期限 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 | 創業応援減税(中小法人・NPO法人)のご案内をご覧ください。 |
備考 | 平成25年3月31日以前に設立した場合は下の様式をお使いください。 |
特定非営利活動法人に係る不動産取得税課税免除申請書 WORD形式(ワード:34KB)、PDF形式(PDF:62KB) |
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内容 | NPO法人活動支援税制による課税免除を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 不動産を取得した日から60日以内 |
受付窓口 | 取得した不動産所在地の県税事務所 |
添付書類 | NPO法人活動支援税制のご案内をご覧ください。 |
備考 |
特定非営利活動法人に係る自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割課税免除申請書 WORD形式(ワード:14KB)、PDF形式(PDF:67KB) |
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内容 | NPO法人活動支援税制による課税免除を申請する場合に使用します。 |
受付期間 | 自動車税環境性能割または軽自動車税環境性能割の申告納付期限 |
受付窓口 | 自動車税松本分室、自動車税長野分室 |
添付書類 | NPO法人活動支援税制のご案内をご覧ください。 |
備考 |
ゴルフ場利用税非課税に係る申出書(参考様式) EXCEL形式(エクセル:17KB)、PDF形式(PDF:115KB) |
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内容 | ゴルフ場利用税の非課税を受けようとする者が申し出るときに使用します。 |
受付期間 | |
受付窓口 | 利用するゴルフ場 |
添付書類 | 様式に記載された留意事項をご覧ください |
備考 | 様式に記載された留意事項をご覧ください |
利用者名簿一覧表(参考様式) EXCEL形式(エクセル:13KB)、PDF形式(PDF:43KB) |
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内容 | 学校の教育活動として行うゴルフ場の利用等で、非課税の申出書の提出を代表者が行う場合に添付します。 |
受付期間 | |
受付窓口 | 利用するゴルフ場 |
添付書類 | |
備考 |
学校の教育活動として行うゴルフ場の利用に係る証明書 EXCEL形式(エクセル:16KB)、PDF形式(PDF:64KB) |
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内容 | 学校の授業等でゴルフを行う場合について、そのゴルフ場の利用が学校の教育活動として行うものであることを学長または校長が証明する際の証明書として使用します。(非課税に係る申出書に添付します。) |
受付期間 | |
受付窓口 | 利用するゴルフ場 |
添付書類 | |
備考 |
県民税利子割営業所等設置(変更・廃止)届出書 EXCEL形式(エクセル:67KB)、PDF形式(PDF:120KB) |
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内容 | 県民税利子割に係る営業所等を設置・変更・廃止した場合に使用します。 |
受付期間 | 営業所等を設置した日から15日以内、変更・廃止した場合は速やかに提出してください。 |
受付窓口 | 総合県税事務所 |
添付書類 | |
備考 | 様式に記載された留意事項をご覧ください |
県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 EXCEL形式(エクセル:48KB)、PDF形式(PDF:85KB) |
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内容 | 県民税利子割の特別徴収義務者で、本店などから一括納入する場合に、個々の営業所等分の納入金額を記載して、納入申告書に添付してください。 |
受付期間 | 利子割を徴収した日の属する月の翌月10日まで |
受付窓口 | 金融機関窓口または総合県税事務所 |
添付書類 | |
備考 | 明細書は金融商品の種類ごとに作成してください。 |
県民税利子割更正請求書 県民税利子割更正請求内訳書 |
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内容 | 県民税利子割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。 |
受付期間 | 当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内) 法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内 |
受付窓口 | 総合県税事務所 |
添付書類 | 当該申告書の写し ・更正請求内訳書(更正請求が2月以上に係るものであるとき) ・誤りの内容がわかる書類(定期預貯金の中途解約に係る誤納額計算書等) |
備考 |
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書 租税条約に関する県民税利子割額の還付請求書(債券用) |
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内容 | 外国政府や外国企業が日本国内で発行する公社債等の利子の支払いを受けた方が、租税条約の定めにより外国の所得税が課税されたため、県民税利子割の還付を受けようとする場合に提出していただく様式です |
受付期間 | 随時(法定納期限の翌日から起算して5年以内に申請してください。) |
受付窓口 | 総合県税事務所 |
添付書類 | 証券会社の証明書(原本) ・「所得税還付請求書」(写し) |
備考 | 長野県外の証券会社等で購入された公社債等に係る利子割については,証券会社等所在の都道府県に還付請求してください。 |
県民税配当割更正請求書 県民税配当割更正請求内訳書 |
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内容 | 県民税配当割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。 |
受付期間 | 当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内) 法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内 |
受付窓口 | 総合県税事務所 |
添付書類 | 誤った事項が確認できる資料 ・更正請求内訳書(更正請求が2月以上に係るものである場合) |
備考 |
県民税株式等譲渡所得割更正請求書 県民税株式等譲渡所得割更正請求内訳書 |
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内容 | 県民税株式等譲渡所得割の税額等について誤りがあった場合に、更正をすべき旨の請求をするものです。 |
受付期間 |
当該申告書に係る法定納期限から5年以内(平成23年12月1日までに法定納期限が到来したものは1年以内) 法定納期限後に生じた、法令で定めるやむを得ない理由があるときは、当該理由の生じた日の翌日から2月以内 |
受付窓口 | 総合県税事務所 |
添付書類 |
誤った事項が確認できる資料 更正請求内訳書(更正請求が2月以上に係るものである場合) |
備考 |
徴収関係様式
様式 | 給与等照会に係る回答書様式(エクセル:21KB) | 県税事務所からの給与等照会に対する回答書の様式です。 |
様式 | 給与等差押可能額計算書(エクセル:28KB) | 県税事務所からの給与等差押に係る差押可能額の計算書の様式です。 |
様式 | 給与等差押可能額計算書(賞与等支給月)(エクセル:46KB) | 県税事務所からの給与等差押(賞与等支給月の場合)に係る差押可能額の計算書の様式です。 |
換価猶予申請書 徴収猶予申請書 |
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内容 |
一定の要件を満たす場合、県税を一時に納付できないことについて、納税の猶予を申請するものです。 |
受付窓口 | 主たる事務所または事業所所在地の県税事務所 |
添付書類 |
・財産収支状況書 ・担保提供書 ・災害、病気などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合のみ) |
備考 |
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度は、令和4年度末をもって終了しました。 |
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