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更新日:2024年3月21日
中古自動車販売業者の方が所有する商品中古自動車について、次の要件のすべてに該当する場合は、申請により自動車税種別割の年税率の12分の3に相当する額の減免(納付済みの自動車税種別割の一部を還付)を受けることができます。
※軽自動車は対象外です。
1.販売業者の要件
(1) 古物商の許可を受けていること。(4月1日午前零時現在)
(2) 自動車税種別割に係る徴収金について滞納がないこと。また、減免を受けようとする年度の自動車税種別割(減免申請自動車を含む、申請者が納税義務者となっている全ての自動車の自動車税種別割)を納期内に納付していること。
(3) 地方税に関する法令又は条例の規定により、罰金以上の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
(4) 地方税法の規定による通告処分若しくは平成29年法律第2号第2条の規定による改正前の地方税法において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く)を受けたときは、その通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
(5) 地方税の滞納処分を受けたときは、その滞納処分の日から2年を経過していること。
【注】1.(2)の要件は「減免を受けようとする年度の自動車税種別割の納期限」現在で判定します。
1.(3)~(5)の要件は、「減免を受けようとする年度の自動車税種別割の納期限の翌日」現在で判定します。
2.商品中古自動車の要件
(1) 4月1日午前零時現在、中古自動車販売業者が、販売目的で所有し、かつ展示(修理等のために展示していないものを含む)していること(社用車、代用車、キャリアカー等は対象外)。
(2) 新規登録の後、所有権移転もしくは使用者の変更登録がされていること(新車新規・中古車新規登録による所有車は対象外)。
(3) 自動車検査証の、所有者、使用者とも中古自動車販売業者名義で登録されていること。
(4) 一般財団法人 日本自動車査定協会において商品中古自動車であることが証明されていること。
1.申請窓口
(1) 減免申請書
(2) 一般財団法人日本自動車査定協会の発行する「商品中古自動車証明書」
(3) 古物商許可証の写し
(4) 滞納処分等に係る申立書
減免承認後、県税事務所が申請自動車の展示状況等を現地調査する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
調査の結果、減免要件を満たしていない自動車に対しては、減免を取り消すことがあります。
また、証明申請書提出後に、一般財団法人 日本自動車査定協会が現地調査にお伺いする場合がありますので、ご承知おきください。
(ご案内リーフレットはこちら(PDF:68KB))
お問い合わせ
※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車税種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。
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