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更新日:2024年6月21日
県たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。たばこの小売価格には、いくつかの税金が含まれていて、県たばこ税のほかに、国たばこ税や市町村たばこ税などの税金もあります。
県内でたばこを買うと、支払った代金に含まれる県たばこ税は県の収入となり、みなさんの暮らしに役立てられます。
たばこの卸売販売業者等(税金は小売価格に含まれており、最終的にはたばこの消費者の負担となります。)
たばこ税関係法令の改正により、国たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
税率(1,000本当たり) |
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期間 | 道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 |
国たばこ税 (たばこ特別税を含む) |
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平成30年10月1日から |
930円 |
5,692円 |
6,622円 |
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令和2年10月1日から |
1,000円 |
6,122円 |
7,122円 |
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令和3年10月1日から |
1,070円 |
6,552円 |
7,622円 |
※紙巻たばこ3級品(しんせい、エコー、わかば、ゴールデンバットなど)は平成28年4月1日から税率が段階的に引き上げられ、令和元年10月1日から、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
たばこ税関係法令の改正(注)により、国たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税等」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます。
これに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
令和3年10月1日に行われる手持品課税の対象となるたばこの販売業者の皆様におかれましては、令和3年11月1日(月曜日)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和4年3月31日(木曜日)までに納付していただくこととなります。
(注)平成30年度税制改正では、製造たばこにかかる税率の引上げが講じられました。
ただし、激変緩和の観点から、平成30年10月1日・令和2年10月1日・令和3年10月1日の3段階に分けて実施されます。
「手持品課税」の詳しい内容については、【総務省ホームページ】をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/99367.html(外部サイト)
令和5年10月16日より、eLTAXによる電子申告、電子納付が可能となりました。
詳細はeLTAXホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
地方たばこ税の電子申告納付スタート(地方税共同機構)(PDF:691KB)
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