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更新日:2024年10月21日
【Q1】法人県民税とは・・・
【Q3】8月20日に設立、決算期は3月31日、資本金等の額は1,000万円の株式会社ですが、確定申告の際の均等割はいくらになりますか?
【Q4】長野県に寮等のみ設置している法人ですが、中間申告は必要ですか?
【Q5】法人税では中小法人等に対する欠損金の繰戻還付制度がありますが、法人の県民税でも同じ制度はありますか?
【Q1】
法人県民税とは・・・?
【A1】
県内に事務所や事業所などがある法人のほか、収益事業を行う人格のない社団や財団に課税される税金です。
所得の有無にかかわらず納税の必要がある「均等割」と、法人税額に応じて税額が計算される「法人税割」があります。
【Q2】
法人県民税の税率を教えてください。
【A2】
こちらから税率一覧表をご覧ください。
【Q3】
8月20日に設立、決算期は3月31日、資本金等の額は1,000万円の株式会社ですが、確定申告の際の均等割はいくらになりますか。
【A3】
均等割の月数は暦で計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。
資本金が1,000万円の場合、均等割の年額は21,000円(平成20年4月1日以後に開始する事業年度で、長野県森林づくり県民税を加算した額。)ですので、7か月では12,200円となります。
〈計算式〉21,000円×7か月/12か月=12,200円(百円未満の端数切り捨て)
なお、算定期間が1か月に満たない場合は1か月とします。
(例)3月5日設立、3月31日決算の場合の月数は1か月
【Q4】
長野県に寮等のみ設置している法人ですが、中間申告は必要ですか。
【A4】
長野県内に寮等しかない場合は、中間申告義務がある法人でも、長野県に中間申告を行う必要はありません。
【Q5】
法人税では中小法人等に対する欠損金の繰戻還付制度がありますが、法人の県民税でも同じ制度はありますか。
【A5】
法人県民税には、欠損金の繰戻還付制度はありません。
繰戻還付を受けた法人税額を限度として計算した額を、その後の各事業年度(10年)における法人税割の課税標準となる法人税額から控除することとなります。
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