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ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 納税通知書が届いた自動車が盗難被害・所在不明となったとき
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更新日:2021年4月1日
自動車が盗難被害にあった場合や名義変更がされないまま所在が不明になった場合で、一定期間経過しても発見又は所在確認ができないときは、自動車税種別割の課税を保留できる場合がありますので、お近くの県税事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ
総務部税務課
電話番号:026-235-7051
ファックス:026-235-7081
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