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更新日:2021年5月26日
鉱区税とは、毎年4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課税される税金です。
県内に鉱区を持っている鉱業権者
鉱区の種類 |
納める額 |
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砂鉱を目的としない鉱区 |
試掘鉱区 |
鉱区面積100アールごとに年200円 |
採掘鉱区 |
鉱区面積100アールごとに年400円 |
|
砂鉱を目的とする鉱区 |
河床に存するもの |
河床延長1,000mごとに年600円 |
その他のもの |
鉱区面積100アールごとに年200円 |
(注)石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の3分の2です。
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