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更新日:2024年10月2日
軽油引取税は、ディーゼル車等の燃料である軽油の引き取りに対して課税されます。
特約業者又は元売業者から軽油を購入する消費者
(税金は、軽油代金に含まれており、特約業者等を通じて県に納めます。)
税額・・・1リットルにつき32.1円
船舶、道路を運行しない農業用機械などの燃料として使用する軽油については、申請により課税免除となる場合があります。
なお、令和6年度税制改正により、一部の用途を除き令和9年3月31日まで免税軽油制度が延長されました。
申請方法等の詳細につきましては、管轄する県税事務所までお問い合わせください。
事業の開廃業等の届出、特別徴収義務者の登録(登録変更)、課税免除の申請等に必要な様式については、申請・届出様式のページをご覧ください。
令和6年10月28日から、eLTAXによる電子申告、電子納付ができるようになります。
てんぷら油等から精製したバイオディーゼル燃料(BDF)のみを自動車の燃料として使用する場合は軽油引取税は課税されませんが、バイオディーゼル燃料に軽油や灯油などを混和して使用する場合には軽油引取税が課税されます。また、バイオディーゼル燃料に軽油等を混和する場合は事前に承認が必要です。
事前の承認についてPDF形式(PDF:15KB)
承認手続き等の詳細につきましては、管轄する県税事務所までお問い合わせください。
不正軽油の製造・使用は犯罪です。詳しくは不正軽油のページをご覧ください。
「ながのけん不正軽油ホットライン」を設置しています。
不正軽油に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。
フリーダイヤル:0120-940-050
FAX:026-235-7497
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