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更新日:2024年3月28日
◆県民税株式等譲渡所得割の概要のページへ(別のページへリンク)
特別徴収した県民税株式等譲渡所得割は、納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。
納入申告書の入手方法 |
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納入申告の方法 |
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納期限 |
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長野県の歳入取扱金融機関の御案内
各都道府県の課税事務所、取りまとめ店等については各都道府県の課税事務所等(外部サイト)にお問い合わせください。
欄 |
記載のしかた |
課税 |
納入先の都道府県において、県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」の項に、その「支払金額」の項に記載した金額について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割額を「税額」の項に、それぞれ記載します。 |
還付税額 | 「税額」の項には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。 また、同欄の「支払金額」の項には、同還付した税額に対応する支払金額を記載します。 |
非課税等 | 県民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。 |
申告書は、「源泉徴収選択口座の場合」と「未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合」とで別に作成してください。
欄 | 記載のしかた |
令和年分|中途月分 |
県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、地方税法施行令第9条の20第1項(口座の廃止等)の適用を受ける場合又は未成年者口座(ジュニアNISA)において契約不履行等事由が生じた場合は、「中途」をマルで囲み、「月分」の欄には、同項各号に掲げる事実又は契約不履行等事由の生じた日の属する月を記載します。 |
法人番号 | 特別徴収義務者のマイナンバー(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。 |
旧法人番号 | 前回申告納入時と今回申告納入時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します。(同一の場合は空欄) |
特別徴収義務者 |
本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。(※押印は不要です。) |
処理事項 | 記載不要です。 |
支払金額 | 特別徴収税額計算書の「課税(a)」-「還付額(b)」の金額を記載します。 |
税額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。 |
(延滞金) | 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。 |
納入金額合計 | 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。 |
課税事務所 | 納入先の都道府県が指定する事項を記載します。 |
(取りまとめ店) | |
口座番号 | 郵便局で納入する場合に納入先の都道府県が指定する事項を記載します(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)。 |
加入者名 | |
(取りまとめ局) |
(長野県内に住所を有する顧客がA氏1名の場合)
A氏名義の源泉徴収口座内における譲渡損益の状況
譲渡日 | 譲渡損益 |
通算所得(注1) |
調整所得(注2) | 徴収税額 | 還付税額 |
1月16日 | +100万円 | +100万円 | +100万円 | 5万円 | |
4月25日 | -60万円 | +40万円 | -60万円 | 3万円 | |
5月1日 | -50万円 | 0万円 | -40万円 | 2万円 | |
7月4日 | +80万円 | +70万円 | +70万円 | 3万5千円 | |
10月15日 | -20万円 | +50万円 | -20万円 | 1万円 | |
12月21日 | +120万円 | +170万円 | +120万円 | 6万円 | |
+の計 | 290万円(1) | 徴収税額計 14万5千円(3) |
還付税額計 6万円(4) |
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-の計 | 120万円(2) |
(注1)源泉徴収口座内通算所得金額(年初からの譲渡益から譲渡損を控除した額で、0を下回る場合は0となる。)
(注2)今回の通算所得から直前の通算所得を控除した額(特定株式等譲渡所得金額=課税標準)
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