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更新日:2024年9月11日
税務署や、県、県税事務所、市町村の税務職員をかたり、税金を還付するためと称して、家族の勤務先の名称や電話番号などを電話で照会するという事例が発生しています。
通常、税金の還付については、すでに提出された書類等に基づき行いますので、改めて勤務先を照会することは基本的にはありません。
このような電話があったときは、即答しないで、一度電話を切り、税務署や県、県税事務所、市町村の担当課に確認してください。
また、県の税務職員がご自宅等を訪問する場合は、常に徴税吏員証(顔写真付きの身分証明書)を携帯しておりますので、必ず御確認ください。
*徴税吏員証の紛失公告
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