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更新日:2023年4月1日
【Q1】自動車税種別割の額は?
【Q2】車検に必要な納税証明書をなくしてしまったのですが・・・?
【Q3】自動車を廃車にしたのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
【Q4】自動車を下取りに出したのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
【Q5】自動車を他人に譲渡したのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
【Q6】自動車の名義変更などに使う納税証明書がほしいのですが・・・
【Q10】身体などに障がいがある場合は自動車税種別割や自動車税環境性能割が減免されるのですか?
【Q11】自動車税種別割についてのお問い合わせ先はどこですか?
【A1】
自動車税種別割の額(税率)は、車検証に記載してある排気量、積載量、乗車定員などにより決まります。税率表(PDF:116KB)
なお、年度の中途で新車を購入したときは、次の計算式で算出した月割りの額を申告(登録)の際に納めていただきます。
年度中途に新車を購入した場合の自動車税種別割額=(年税率)×(登録の翌月から3月までの月数)÷12(100円未満切捨て)
逆に、年度の中途で、廃車にしたときは抹消登録した翌月以降分を月割りにより次の計算式で算出した額を月割りにより減額(還付)します。
年度の中途で廃車したときの自動車税種別割額=(年税率(納めた額))-(年税率×4月から抹消等した月までの月数)÷12(100円未満切捨て)
【Q2】
車検に必要な納税証明書をなくしてしまったのですが・・・?
【A2】
平成27年12月から、車検時に自動車税種別割の納税を電子的に確認する「納税確認の電子化」が始まり、納税証明書の提示が省略できるようになりました。(詳細はこちら)
なお、納付後すぐに継続検査(車検)又は構造等変更検査を受ける等、納税証明書の提示が必要な場合で紛失してしまったときは、県税事務所または税務課自動車税分室(松本、長野)で交付申請してください。
*交付申請に必要なもの
(1)自動車税種別割納税証明書交付申請書(継続検査(車検)・構造等変更検査用)
(2)自動車検査証(車検証)の写し
(3)本人確認書類(法人の場合は受領者の確認書類)(PDF:636KB)
*継続検査・構造等変更検査用の納税証明書の申請には手数料はかかりません。
*納税証明書を継続検査・構造等変更検査以外の用途に使う場合にはご覧ください。
【Q3】
自動車を廃車にしたのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
【A3】
「抹消登録」の手続きはお済ですか?
自動車を廃車にしても、運輸支局で「抹消登録」の手続きをしない限り自動車税種別割は毎年課税されます。
3月末日までに「抹消登録」の手続きをすると、翌年度以降は課税されませんので、お早めに手続きをしてください。
自動車販売会社などへ下取りに出した場合は、手続きの状況を下取り先にご確認ください。
なお、「抹消登録」の手続きをしたときは、抹消登録した翌月以降から3月までの自動車税種別割は減額(還付)されます。
【Q4】【Q5】
自動車を下取りに出したのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
自動車を他人に譲渡したのに納税通知書が送られてきたのですが・・・?
【A4】【A5】
「移転登録」の手続きはお済ですか?
自動車税種別割は毎年4月1日現在の登録名義人に課税され、その年度1年分を納めていただくことになりますので、自動車を手放しても運輸支局で「移転登録」の手続きをしない限り自動車税種別割は毎年課税されます。
3月末日までに「移転登録」の手続きをすると、翌年度以降は新しい名義人に課税されますので、お早めに手続きをしてください。
なお、手続きを依頼された場合は、登録などの状況を依頼された方にご確認ください。
【Q6】
自動車の名義変更などに使う納税証明書がほしいのですが・・・
【A6】
名義変更、所有権解除、下取り等に使用する納税証明書は、県税事務所にて有料で発行しています。
納税証明書の請求に必要なものは次のとおりです。御用意の上、お近くの県税事務所へ申請してください。
【A7】
転居で住所を移したり、結婚などにより姓が変わった場合は「変更手続」が必要です。
納税通知書は車検証に記載してある住所・氏名でお送りしていますので、記載事項に変更があったときは、運輸支局で「変更登録」の手続きをしてください。
(住民票を移しても車検証の住所を変えていなければ納税通知書の送付先は変更されません。)
なお、納税通知書は毎年5月上旬に発送していますので、5月20日頃になっても納税通知書が届かない場合は、下記の内容を県税事務所又は県庁税務課までご連絡ください。
(自動車検査証(車検証)の変更は、別途、運輸支局で手続きを行ってください。)
【A8】
自動車が廃車(抹消登録)された場合は、抹消登録した月の翌月以降の自動車税種別割をお返しします。
(計算方法は上記「自動車税種別割の額は?」を参照してください)
※抹消登録がされていない場合は還付できません。名義変更された場合も、抹消登録されない場合は還付できません。
抹消登録後、おおむね40日後に納税義務者の方あてに還付通知書をお送りします。
「隔地払い」と記載のある場合は、お近くの八十二銀行に還付通知書と印鑑を持参して還付金をお受け取りください。
あらかじめ口座振替をご指定いただける場合は、県庁税務課までご連絡ください。
(注1)未納の県税等がある場合は、還付金をお支払いできない場合があります。
(注2)納税義務者でない方が還付金を受領される場合は、事前に委任状の提出が必要です。
【A9】
長野県内の金融機関に口座をお持ちの場合、口座振替をご利用いただけます。
お取引先の金融機関または県税事務所へご相談ください。
*ゆうちょ銀行・郵便局では、口座振替のお取扱いはできません。
手続きをしていただきますと、翌年度の自動車税種別割から口座振替で納税ができます。
5月上旬に納税通知書(口座振替のお知らせ)をお送りし、納期限の5月31日(土曜日の時は翌々日、日曜日のときは翌日)に引き落としを行います。
なお、車検時の自動車税種別割の納税確認が電子化されておりますので、納税証明書は平成30年度から送付していません。
6月中に車検満了となる方は、口座振替後、納税確認ができるまで最短で5日程度かかりますので、5月30日までに車検を受けられることをお勧めします。納税証明書が必要な場合は、お近くの県税事務所にお問い合わせください。
また、口座からの引き落とし確認後に送付していた「自動車税納付済通知書」は令和2年度以降は送付しませんのでご了承ください。納税の確認については、預金通帳への記帳等によりお願いします。
【Q10】
身体などに障がいがある場合は自動車税種別割や自動車税環境性能割が減免されるのですか?
【A10】
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を有し、一定の要件を満たす方が、定められた期限までに申請することにより、自動車税種別割及び自動車税環境性能割の減免が受けられます。
詳しい内容
自動車税種別割についてのお問い合わせ先はどこですか?
【A11】
お問い合わせは、お住まいを管轄する県税事務所又は県庁税務課までお願いします。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日等を除きます。)
※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
お問い合わせ
※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。
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