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更新日:2024年7月30日

地方消費税について

納める人

物品の販売やサービスの提供を行った事業者
(事業者の販売する物品やサービスの価格に転嫁されるため、最終的には消費者の負担となります。)

 

納める額

税額・・・消費税の額の78分の22
(消費税率7.8%と地方消費税率2.2%を合わせ、負担率は10%となります。)

【消費税の軽減税率について】
一定の飲食料品の譲渡や、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡には、次の軽減税率が適用されます。
税額・・・消費税の額の78分の22
(消費税率6.24%と地方消費税率1.76%を合わせ、負担率は8%となります。)

詳しくは、消費税の軽減税率制度(国税庁)【外部サイト】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください

平成26年4月1日から、社会保障の安定財源の確保等を図るため、社会保障と税の一体改革により、消費税率及び地方消費税  が、段階的に引上げられました。
引上げ分の消費税収及び地方消費税収は、すべて社会保障経費(年金、医療、介護、子ども・子育て)に充てることとされ、社会保障の安定化のために使われます。

 詳しくは、社会保障と税の一体改革(内閣官房)のホームページ【外部サイト】をご覧ください。

 

地方消費税Q&A

【Q1】
地方消費税とはどのような税金ですか?

【A1】
地方消費税は、国内で行われる資産の譲渡や役務の提供など国内取引と、外国貨物の引取りに課税されます。
国内取引に課されるものを「譲渡割」、外国貨物の引取りに課されるものを「貨物割」といいます。

【Q2】
地方消費税と消費税は違うのですか? 

【A2】
一般に10%の消費税と言っているものは、消費税(国税)の7.8%と地方消費税(県税)の2.2%をあわせたものをさしています。
なお、地方消費税の税額は消費税の78分の22となります。
ただし、一定の食料品の譲渡などには軽減税率が適用され、消費税(国税)の6.24%と地方消費税(県税)の1.76%をあわせた8%となります。

【Q3】
私たち消費者がお店で支払った地方消費税はどうなるのですか?

【A3】
消費者が支払った地方消費税は、事業者の方が、住所地や本店等の所在地を管轄する税務署に、国の消費税と合わせて申告納付します。
税務署に納付された地方消費税は後日、国から都道府県に払い込まれます。
都道府県に払い込まれた地方消費税額は、都道府県ごとの「消費に相当する額」に応じて按分し、各都道府県間において清算を行います。
また、都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は、各市町村へ交付されます。

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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