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更新日:2022年11月30日

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

 インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のためインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

 リーフレット「令和5年10月インボイス制度が始まります!」(PDF:616KB)

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

インボイス(適格請求書)とは

 適格請求書とは、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

 インボイス制度では、買い手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。

 売り手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税業者として消費税の申告が必要となります。

 ※ 詳しくは国税庁特設ページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 ・リーフレット「適格請求書等保存方式の概要」(国税庁)(PDF:11,179KB)

インボイス発行事業者の登録

 インボイス発行事業者になる(登録を受ける)には、税務署へのインボイス発行事業者の登録申請手続きが必要です。

 令和3年10月1日からインボイス発行事業者の登録受付が開始されています。

 なお、令和5年10月1日の運用開始に登録済みとなるためには、令和5年3月31日までの申請が必要です。

 ※ 詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

インボイス対応のための支援

【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

 免税事業者のインボイス発行事業者への転換に伴う事業環境の変化への対応を支援するため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、又は免税事業者であることが見込まれる小規模事業者等のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者に対して、補助金上限額を100万円(通常50万円)へ引き上げて支援します。

 ※ 詳しくは事務局ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 ・リーフレット「生産性向上に取り組む皆様へ」(PDF:596KB)

【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入累計))

 中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進します。

 ※ 詳しくは事務局ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

インボイス制度説明会のご案内

国税庁が開催している説明会

 ・オンライン説明会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ・関東信越国税局及び管内税務署において開催している説明会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

商工会・商工会議所が開催している説明会

 ・商工会・商工会議所が開催している説明会(PDF:73KB)

 

インボイス制度にかかるお問い合わせについて

 消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)(電話番号 0120-205-553)で受け付けています。

 ※ 詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

リーフレット「軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)」(PDF:147KB)

  また、お問い合わせにあたってはこちらのQ&A(別ウィンドウで外部サイトが開きます)もご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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