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更新日:2024年2月5日
個人が支出する寄附金に関する税制として、都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合の税額控除制度(いわゆる「ふるさと納税」)とは別に、県・市町村が寄附金をあらかじめ条例で指定し、それに該当する寄附が行われた場合には一定の額を税額控除する制度(条例指定寄附金)が設けられています。
県の条例指定寄附金に該当する寄附金を支出した場合、以下の計算式で算出された金額が、寄附を行った日の属する年の翌年度の個人県民税から控除されます(上限:総所得金額等の30%)。
(寄附金額-2千円)×4%を、個人県民税から控除
お住まいの市町村が条例指定した寄附金を支出した場合には、個人市町村民税からも控除されます。
(寄附金額-2千円)×6%を、個人市町村民税から控除
※平成24年1月1日以降に支出された寄附金について適用されます。
(平成25年度分の個人県民税から控除)
<対象法人>
※令和2年10月19日以降に支出された寄附金について適用されます。
(令和3年度分の個人県民税から控除)
<対象法人>
<例>条例指定寄附金を4万円支出した場合
家族構成・・・夫(給与収入500万円)、妻(専業主婦)【所得税限界税率10% ※1】
長野県が条例指定した寄附金を支出した個人の方が、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
寄附をした年の翌年1月1日現在において長野県内に住所を有すること
○詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
寄附をした方、これから寄附を検討している方向けのチラシ(PDF:412KB)
寄附を受領した法人・団体のみなさまにおかれましては、寄附者の方の負担軽減のため、次の3つの事務を行っていただくようお願いします。
寄附者の住所・氏名、寄附金の額、受領年月日を記載した「寄附金受領証明書」を作成し、寄附者の方に交付してください(別紙1の様式を参考にしてください。)。
寄附者が寄附金税額控除の適用を受けるためには、以下の手続き等が必要であることを周知してください。
寄附受領法人が発行した受領証明書(領収書)の添付が必要です。また、寄附先が学校法人や特例民法法人の場合には、特定公益増進法人である旨を主務官庁が証明した書類の写しを添付する必要があります。
寄附者は申告書(確定申告書)に、寄附金受領証明書を添付して申告する必要があります。
寄附者の住所・氏名、受領した寄附金の額、寄附金を受領した年月日を記載した「寄附者名簿」を暦年ごとに県内市町村別に作成し、各市町村の税務担当課に翌年1月31日までに送付してください(別紙2の様式を参考にしてください。)。なお、作成した名簿は7年間保存してください。
○詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
寄附を受領する法人又は団体向けチラシ(PDF:296KB)
(別紙1)寄附金受領証明書・・・様式(ワード:31KB)、記載例(ワード:32KB)
(別紙2)寄附者名簿・・・様式(エクセル:20KB)、記載例(エクセル:12KB)
総務部税務課総務係
電話:026-235-7046(直通)
FAX:026-235-7497
電子メール:zeimu@pref.nagano.lg.jp
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