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更新日:2021年4月1日
1 次のいずれかに該当する自動車については、自動車税種別割の課税を一時的に保留しますので、納税通知書を送付しておりません。
(1)解体、盗難被害、所在不明等の自動車の現況を県税事務所に届け出いただいているもの。
(2)新車登録から一定期間を経過しており、かつ車検が更新されていない場合で、県において自動車の現況が確認できないもの。
・該当の皆様には、県税事務所からお知らせを送付します。
2 上記1に該当する自動車を解体した場合、所在が判明した場合又は使用する予定がない場合は、国土交通省長野
運輸支局又は松本自動車検査登録事務所で抹消登録・移転登録の手続きをしてください。
・長野運輸支局(長野ナンバー) 電話:050-5540-2042
・長野運輸支局松本自動車検査登録事務所(松本・諏訪ナンバー) 電話:050-5540-2043
3 上記1に該当する自動車の車検を更新される場合は、保留していた期間の自動車税を最大で4年分(遡りの3年分
+車検を受ける年度分)納税していただく必要があります。
・納税に関しては、住所地を管轄する県税事務所にお問い合わせください。
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