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ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税の軽減制度について
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更新日:2024年11月21日
・身体に障がい等がある方に対する自動車税の減免について
・身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免について
・特別の事情による自動車税種別割の減免について
・商品中古車の減免について
・障がい者の雇用に取組む事業者
・母子家庭の母・父子家庭の父の雇用に取組む事業者
・消防団活動に協力している事業所
・創業応援減税(中小法人・NPO法人)、NPO法人活動支援税制
・過疎地域における県税(事業税・不動産取得税)の課税免除について
・不動産取得税の軽減制度のご案内
・災害にあったときの県税の減税、猶予等
お問い合わせ
総務部税務課
電話番号:026-235-7046
ファックス:026-235-7497
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