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更新日:2024年1月5日
令和6年1月1日の地震による被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
長野県では、災害を受けられた皆様に対する県税の特例措置として、「申告・納税の期限延長」、「減免」、「納税の猶予」の制度を設けています。
制度の内容や手続など詳しいことは、お近くの県税事務所または県庁税務課におたずねください。
制度についてはこちら「被災された納税者のみなさまへ(PDF:229KB)」をご確認ください。詳しくは県税事務所へおたずねください。
災害等により、県税を一時に納付できない場合、申請により1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められることがあります。
詳細や申請資料については、リーフレット(「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」)(PDF:541KB)及びこちらのページをご確認ください。
災害により、納税することが困難な場合には、県税が減免される制度があります。
税目 | 対象となる事由 | 申請の期限 |
個人事業税 | 所有する事業用資産の損害金額(*)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が一定以下であるとき | 損害を受けた日から30日以内 |
所有する住宅又は家財の損害金額(*)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の合計所得金額が一定以下であるとき | ||
不動産取得税 | 不動産を取得した日から1ヶ月以内に災害により滅失または損壊した場合の当該不動産に係るもの。 | 納期限まで |
災害により滅失または損壊した不動産に代わるものとして滅失または損壊した日から3年以内に取得した不動産に係るもの | ||
自動車税種別割 | 災害により損害を受けた自動車で一定以上の修繕費(*)を要すると認められるもの | 災害がやんだ日から30日以内 |
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割 | 自動車の取得から1ヶ月以内に災害により使用できなくなったとき | 災害がやんだ日から30日以内 |
災害により自動車が使用できなくなり、その災害がやんだ日から3ヶ月以内に代わりの自動車を取得したとき | 代わりの自動車を取得してから30日以内 |
*保険、損害賠償等により補てんされる金額を除きます。
災害その他やむを得ない理由により期限までに申告等ができないときは、当該申告等をしようとする方からの申請により、災害等がやんだ日から2ヶ月を限度として期限を延長することができます。
根拠法令 | 長野県県税条例第11条第3項 |
申請様式 | 申告等の期限延長申請書(県規則様式第49号)(ワード:19KB) |
申請先 | 所管の県税事務所 |
申請期限 | 延長申請理由がやんだ日から速やかに |
適用 | すべての申告・申請・届出(審査請求に関するものを除く) |
備考 | 長野県以外にも申請する場合は、各都道府県の条例によりそれぞれ申請が必要です。 |
なお、県の告示において指定された地域に住所(居所)又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、期限が自動的に延長されることから申請書の提出は不要です。
※参考
法人事業税等については、上記のほか、地方税法第72条の25第2項又は第4項(これらの規定を準用する場合を含む。)による災害延長とのどちらかによる申請ができます。様式等はこちらをご覧ください。
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