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更新日:2024年3月8日
県内に事務所(事業所)がある法人(人格のない社団や財団のうち、収益事業を行っているものを含む。) | 均等割と法人税割 |
県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所等がある法人 | 均等割 |
県内に事務所(事業所)があり、法人課税信託の引受けを行う個人 | 法人税割 |
法人県民税、法人事業税の税率一覧表(PDF:166KB)をご覧ください。
※均等割の税額は、県内の森林整備を目的に、平成20年4月1日から令和10年3月31日の間に開始する各事業年度等において「長野県森林づくり県民税」として均等割の超過課税分(標準税率の5%)を加算した金額です。
対象 |
提出書類 |
公益社団法人
公益財団法人 |
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認可地縁団体 |
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特定非営利活動法人
(NPO法人) |
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均等割のみ申告・納付義務がある法人は、毎年4月末日が申告納付期限(土曜日、日曜日、祝日等の場合はその翌日)です。
なお、特定非営利活動法人については、収益事業を行う場合であっても、設立の日の属する事業年度から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、減免の制度があります。
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