ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 不動産取得税 Q&A

ここから本文です。

更新日:2022年7月21日

不動産取得税Q&A

【不動産取得税】

【Q1】不動産取得税の軽減について

【Q2】不動産取得税と固定資産税

 


 

【Q1】
不動産取得税の軽減について

【A1】
一定の住宅や住宅用土地を取得したときは納める税額が軽減される特例があります。
*住宅を取得した場合の軽減(住宅に係る特例控除)
*住宅用の土地を取得した場合の軽減(住宅用土地に係る減額)
*その他の主な軽減制度

 

【Q2】
不動産取得税と固定資産税

【A2】
不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。
新築等の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額は、評価額を算定する時期の相違により次のとおり評価額が異なります。

不動産取得税・・・取得(新築等)時の評価額
固定資産税・・・取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(経過年数に応じた減価(新築等の翌年は1年分)や、積雪等による損耗を考慮した額)

 

県税のQ&A一覧へ
不動産取得税のページへ

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7049

ファックス:026-235-7497

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)