ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > ゴルフ場利用税非課税のお知らせ

ここから本文です。

更新日:2024年3月11日

ゴルフ場利用税非課税のお知らせ

ゴルファーイラスト

 

次に掲げる方のゴルフ場の利用については、申出によりゴルフ場利用税が非課税となります。

  1. 年齢が18歳未満の方
  2. 年齢が70歳以上の方
  3. 障がい者の方
  4. 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、児童及び引率教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用に限られます。)
  5. 国民スポーツ大会に参加する選手で、同大会のゴルフ競技として、又はその公式練習のためにゴルフを行う方
  6. 国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手で、同大会のゴルフ競技として、又はその公式練習のためにゴルフを行う方

非課税となるためには・・・

ゴルフ場利用税が非課税となるためには、利用日当日、利用するゴルフ場の受付で申出をしていただく必要があります。(申出様式

申出書はゴルフ場にもありますので、必要事項を記入し、提出してください。

申出に必要なものは下の表のとおりです。

非課税となる要件 申出に必要なもの
年齢18歳未満の方
年齢70歳以上の方

学生証、運転免許証、パスポート、健康保険証など年齢が確認できる書類の提示

障がい者の方

障害者手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、療育手帳等)の提示

学生、生徒、児童及び引率教員

学生証、運転免許証、パスポート、健康保険証など本人が確認できる書類の提示

学校の教育活動としてのゴルフ場の利用であることの学長または校長の証明書(証明書様式

国民スポーツ大会(最終予選会を含む。)に参加する選手

学生証、運転免許証、パスポート、健康保険証など本人が確認できる書類の提示

長野県知事又は長野県教育委員会が発行する証明書

国際競技大会に参加する選手

・国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)