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更新日:2022年10月1日

【自動車税種別割】年度の途中で抹消登録(廃車)又は名義変更登録した場合の自動車税種別割について

 

  1. 自動車を年度の途中で抹消登録(廃車)をした場合には、自動車税種別割は抹消登録をした月まで課税し、抹消登録をした翌月から3月分までを還付します。

    ※廃車した日とは、下取業者等に自動車を引き渡した日ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所で実際に抹消登録した日となります。下取業者等に自動車を引き渡しても直ちに抹消登録されるとは限りませんので、登録状況を廃車を依頼した下取業者等に確認してください。
     
  2. 自動車を年度の途中で名義変更登録した場合には、その年度の自動車税種別割は還付されません。
     
  3. 自動車を廃車した場合で、納税義務者(委任者)が還付金の受領を第三者に委任する、「還付委任状」を提出した場合は、その委任を受けた方へ還付します。
     

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

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