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更新日:2021年10月18日

法人県民税法人税割の超過課税の適用期間延長について

長野県では、中小企業の振興等のため、昭和50年11月1日から令和3年10月31日の間に開始する各事業年度分の法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、令和3年9月定例県議会において県税条例の一部を改正し、その適用期間を5年間延長することとしました。

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1 実施目的

中小企業の振興、産業人材の育成・確保、産業基盤の整備のため

2 超過課税の税率

1.8%(標準税率1.0%)

※中小法人に対する配慮として、資本金が1億円以下で、かつ、法人税額が1,000万円以下の法人は標準税率で課税

3 適用期間

令和8年10月31日までの間に開始する各事業年度分に適用

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7046

ファックス:026-235-7497

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