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更新日:2024年12月9日
県民税利子割は、銀行や郵便局などの金融機関等から預貯金などの利子等の支払いを受ける際に課税される税金です。
(金融機関等が、利子等の支払の際に県民税利子割を徴収し、県に納めます。)
金融機関等から利子等の支払いを受ける者。
(利子等を支払う金融機関等がその支払いの際に税金を徴収し、県に納めます。)
支払いを受ける利子等の額の5%
ただし、次のような非課税制度があります。
対象 |
種類 | 非課税限度額 | 内容 |
身体障害者手帳等の交付を受けている方、寡婦年金の受給者等 | マル優 | 元本350万円まで | 預貯金、合同運用信託など |
特別マル優 | 額面350万円まで | 国債及び地方債 | |
給与所得者 |
財形住宅貯蓄 財形年金貯蓄 |
両貯蓄の元本合計550万円まで | 5年以上定期に給料天引預入により積み立てるもの |
その他所得税において非課税とされる利子等 |
*県に納められた県民税利子割のうち、個人に係る部分の59.4%が市町村に交付されます。
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