ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度~

ここから本文です。

更新日:2024年1月5日

 

 

障がい者手帳をお持ちの方ヘ~自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度~ 

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割が減免となります。

※軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、減免申請の受理及び審査は県が行います。減免申請書は県税事務所または自動車税分室へ提出してください。なお、減免の要件等は自動車税環境性能割と同様です。

 

お読みになりたい内容をクリックしてください。

  1. 減免の要件
  2. 減免額
  3. 申請書類等
  4. 申請期限
  5. 自動車の買い替えについて(すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替える場合)
  6. 自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について
  7. 申請の際に必要な書類の見本
  8. 申請・お問い合わせ先

身体障がい者等の方のための減免申請の電子申請の導入のお知らせ

身体障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免手続きについて、ながの電子申請サービスを利用して、スマートホン等から申請できるようになりました(以下のリンク先から申請してください)。
※ 御利用いただくには、連絡可能なメールアドレスが必要です。

電子申請に必要な書類について

ながの電子申請システムで以下の書類の画像を添付する必要がありますので、事前にご用意ください。
1 車検証
2 運転免許証(表面、裏面)
3 障がい者手帳(表面、裏面)
4 同一生計証明書( 下記「1 減免の要件」の(2)イまたは(3)イに該当する場合)
5 日常的介護者の証明書(障がい者のみで構成される世帯の障がい者を日常的に介護される方が運
 転する場合)

※ 減免申請書は電子申請画面の設問項目に回答することで自動で作成されますので、事前にご用意
 頂く必要はありません。

 

関連リンク

ながの電子申請サービス(身体障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免申 請)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

電子申請QRコード

 

1減免の要件

次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。

(1)障がい要件

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方

項目

障がい等級

障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が運転する場合













視覚障がい 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴覚障がい 2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓機能障がい 1級 3級 1級 3級
じん臓機能障がい 1級 3級 1級 3級
呼吸器機能障がい 1級 3級 1級 3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級 3級 1級 3級
小腸の機能障がい 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級

※本人が運転する場合の障がい等級は地方税法上の減免区分を示すもので、道路交通法に基づく運転の適否を規定したものではありません。

項目

障がい等級
  障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が運転する場合

療育手帳

総合判定A 総合判定A

 

項目

障がい等級
  障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が運転する場合

精神障がい者保健福祉手帳

1級 1級

 

項目

障がい等級

戦傷病者手帳

障がいの程度等についての詳しい内容

(2)使用要件

次のいずれかの用途で使用すること

ア 障がいのある方ご本人が運転すること

イ 障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転すること

ウ 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること

※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。また、その間に購入した自動車の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割についても、減免の対象になりません。

(3)所有要件

次のいずれかの方が所有する自動車であること(障がいのある方1人につき、自家用の自動車(軽自動車を含む)1台に限ります。)

ア 障がいのある方

イ 障がいのある方と生計を一にする方

 ※身体に障がいのある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、または2.知的又は精神の障がいのある方で上記(2)ア・イ に該当する場合に限ります。
 ※身体に障がいのある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。

<注意>

  • 毎年4月1日午前0時現在(この日以降に自動車を新規登録した場合は、登録時)の所有状況が上記ア又はイの条件を満たす必要があります。
  • 障がいのある方ご本人が運転する場合は、割賦販売契約で自動車を購入した場合(所有権留保付自動車)を除き、車検証上の所有者及び使用者は、ともに障がいのある方ご本人名義とする必要があります。
  • 障がいのある方と生計を一にする方の運転で減免申請をする場合は、障がいのある方を所有者、障がいのある方と生計を一にする方を使用者とする登録も減免の対象となります。この場合の納税義務者は所有者(障がいのある方ご本人)となります。

<手帳の種類ごとの要件>身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障がい者保健福祉手帳

▲このページのトップへ戻る

2 減免額 

 

(1)自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割

250万円×税率(税率3%の場合は75,000円、2%の場合は50,000円、1%の場合は25,000円)を上限に減免されます。取得価額が250万円以下の自動車の場合は全額減免されます。

<注意>

  • 障がいのある方のために構造変更(手動運転を補助する装置の装着など)をした場合、それに要した費用については取得価額から控除します。

(2)自動車税種別割

45,000円まで減免されます。これを超える場合は差額分を納付していただきます。排気量2.5リットル以下の自家用乗用車は、自動車税種別割額が45,000円以下ですので、全額減免されます。

<注意>

  • グリーン化税制の適用を受ける乗用車の場合、減免の限度額は次のようになります。
     15%増額車=51,700円 75%減額車=11,500円 50%減額車=22,500円
  • 減免限度額は減免該当日(手帳の交付日、自動車の取得日等)により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 障がいのある方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、従来どおり自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割の全額を減免します。

 

▲このページのトップへ戻る

3 申請書類等 

(1) 申請時にお持ちいただくもの

(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの又は正しく変更手続きがとられているものに限ります。)

 番号確認及び身元確認に必要な書類

<注意>

  • 各様式は、県ホームページからダウンロードできます。また、県税事務所にもあります。様式イ・ウは、お住まいの市町村の障がい福祉担当課で証明を受けたものを提出してください。
  • 減免申請書にマイナンバーの記入をいただいた場合は、番号確認と身元確認が義務付けられています。
  • 自動車検査証(車検証)及び運転免許証がコピーの場合は、減免申請書に添付願います。
  • 還付金が生じる場合は、上記ア~クの他、納税義務者ご本人の口座振込先を確認できるものを持参してください。

(2)その他

障がいのある方ご本人が運転する場合は、減免申請書の受付時に運転の確認をさせていただく場合があります。
また、運転免許証の「免許の条件等」欄に条件が付されている場合(アクセル・ブレーキ手動式等)は、申請車両を確認させていただきます。

▲このページのトップへ戻る

4 申請期限 

(1) 自動車税種別割

(1) 令和5年4月1日(午前0時)現在で要件を満たす方

 申請期限:令和5年5月31日(水曜日)まで

(2) 年度の途中で要件に該当することになった方

 申請期限:要件を満たした日から30日以内  (「要件を満たした日」…手帳の交付、自動車の取得、等級変更、病院からの退院など)

※ 期限を過ぎて申請があった場合は、申請日の属する月の翌月から月割りで減免になります。

(2) 自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割

 申請期限:自動車の登録日から30日以内

 ※30日を超えて申請があった場合は、減免になりません。

 

<注意>

  • 中古自動車を移転登録又は変更登録(他者名義で登録されていた中古車を名義変更)により取得した場合は、自動車税種別割の減免は翌年度からになりますが、自動車税環境性能割は上記(2)の期限までに申請する必要があります。詳しくは最寄りの県税事務所までお問い合わせください。
  • すでに減免を受けている自動車(以下「既減免車」といいます。)については、申請事項に変更が無い限り、翌年度以降の自動車税種別割も継続して減免されますので、改めて申請する必要はありません。
  • 既減免車を買い替える場合は、下記5(自動車の買い替えについて)をご覧ください。

▲このページのトップへ戻る

5 自動車の買い替えについて(すでに減免を受けている自動車を買い替える場合) 

すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替えた場合には、新たに買い替えた自動車の減免申請が必要になります。
ただし、減免を受ける自動車は障がいのある方1人につき1台に限りますので、既減免車の処分(抹消登録または移転登録)が終了しなければ、新たに買い替えた自動車の減免を受けることができません。

新たに取得した自動車及び既減免車の登録状況と減免の適用関係等は、下表のとおりです。

新たに取得した
自動車の取得形態
既減免車の処分状況(※1) 減免の対象となる税目 申請期限 申請窓口
種別割 環境性能割
新車を取得
新車新規登録)
抹消登録 減免 減免 ア 自動車の登録時
イ 自動車の登録日から30日以内


自動車税分室
→申請期限:ア(※2)


住所地を管轄する県税事務所
→申請期限:イ

移転登録 翌年度から 減免






中古新規登録

一時抹消されていた中古車を登録
環境性能割がかかる場合 抹消登録 減免 減免
移転登録 翌年度から 減免
環境性能割がかからない場合 抹消登録

減免

ア 自動車の登録時

 

イ 既減免車の抹消登録日または新規登録車の登録日のいずれか遅い日から30日以内

移転登録 翌年度から 翌年度の自動車税(種別割)納期限まで 住所地を管轄する県税事務所
移転登録

他者名義で登録されていた中古車を名義変更により登録
環境性能割がかかる場合 抹消登録 翌年度から 減免 ア 自動車の登録時
イ 自動車の登録日から30日以内

自動車税分室
→申請期限:ア(※2)


住所地を管轄する県税事務所
→申請期限:イ

移転登録
環境性能割がかからない場合 抹消登録 翌年度から 翌年度の自動車税(種別割)納期限まで 住所地を管轄する県税事務所
移転登録

<注意>

※1 既減免車が、新たに取得した自動車の登録日以前又は登録日から1ヶ月以内に処分(抹消登録または移転登録)されている場合に限ります。また、既減免車が自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の減免を受けている場合は、抹消または移転登録をしても、その車の登録から1年を経過した後でないと、新たに取得した自動車の自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の減免を受けることはできません。

※2 新たに取得する自動車の自動車税環境性能割及び自動車税種別割を、自動車税分室において減免申請する場合は、申請時までに既減免車の抹消登録等がされている必要があります。 

▲このページのトップへ戻る

6 自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について 

平成27年12月から、車検時の納税確認が電子化されたことに伴い、納税証明書の提示を省略できるようになりました。これにより、平成29年4月から、減免を承認している自動車の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止しました。
なお、納税証明書の交付を希望される場合は、お近くの県税事務所にお問い合わせください。

7 申請の際に必要な書類の見本

1車検証(PDF:1,940KB)

2障がい者手帳及び運転免許証(表面)(PDF:1,744KB)

3障がい者手帳及び運転免許証(裏面)(PDF:1,619KB)

4同一生計証明書(必要な場合のみ)(PDF:1,889KB)

5日常的介護者の証明書(必要な場合のみ)(PDF:1,927KB)

※自動車検査証(車検証)及び運転免許証はコピーでの提出が可能です。この場合、運転免許証は両面コピーとしてください。

※障がい者手帳に減免の受理印を押印しますので、原本をお持ちください。

※同一生計証明書及び日常的介護者の証明書はお住まいの市町村の障がい福祉担当課で発行しています。

8 申請・お問い合わせ

申請やお問い合わせは、お住まいを管轄する県税事務所までお願いします。

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)

 

 ▲このページのトップへ戻る


自動車税環境性能割のページへ

自動車税種別割のページへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車税種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)