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更新日:2024年10月3日
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車税環境性能割、自動車税種別割及び軽自動車税環境性能割が減免となります。
※軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、減免申請の受理及び審査は県が行います。減免申請書は県税事務所または自動車税分室へ提出してください。なお、減免の要件等は自動車税環境性能割と同様です。
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身体障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免手続きについて、ながの電子申請サービスを利用して、スマートホン等から申請できるようになりました(以下のリンク先から申請してください)。
※ 御利用いただくには、連絡可能なメールアドレスが必要です。
ながの電子申請システムで以下の書類の画像を添付する必要がありますので、事前にご用意ください。
1 車検証
2 運転免許証(表面、裏面)
3 障がい者手帳(表面、裏面)
4 同一生計証明書( 下記「1 減免の要件」の(2)イまたは(3)イに該当する場合)
5 日常的介護者の証明書(障がい者のみで構成される世帯の障がい者を日常的に介護される方が運
転する場合)
※ 減免申請書は電子申請画面の設問項目に回答することで自動で作成されますので、事前にご用意
頂く必要はありません。
ながの電子申請サービス(身体障がい者等に対する自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免申 請)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方
項目 |
障がい等級 |
|||
---|---|---|---|---|
障がい者ご本人が運転する場合 | 障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | |||
身 |
視覚障がい | 1級 2級 3級 4級 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障がい | 2級 3級 | 2級 3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
― |
||
上肢不自由 | 1級 2級 | 1級 2級 | ||
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | 1級 2級 3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 | |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | 1級 2級 3級 | ||
心臓機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
じん臓機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
呼吸器機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
小腸の機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||
肝臓機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 |
※本人が運転する場合の障がい等級は地方税法上の減免区分を示すもので、道路交通法に基づく運転の適否を規定したものではありません。
項目 |
障がい等級 | |
---|---|---|
障がい者ご本人が運転する場合 | 障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | |
療育手帳 |
総合判定A | 総合判定A |
項目 |
障がい等級 | |
---|---|---|
障がい者ご本人が運転する場合 | 障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | |
精神障がい者保健福祉手帳 |
1級 | 1級 |
項目 |
障がい等級 |
---|---|
戦傷病者手帳 |
障がいの程度等についての詳しい内容 |
次のいずれかの用途で使用すること
ア 障がいのある方ご本人が運転すること
イ 障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転すること
ウ 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること
※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。また、その間に購入した自動車の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割についても、減免の対象になりません。
次のいずれかの方が所有する自動車であること(障がいのある方1人につき、自家用の自動車(軽自動車を含む)1台に限ります。)
ア 障がいのある方
イ 障がいのある方と生計を一にする方
※身体に障がいのある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、または2.知的又は精神の障がいのある方で上記(2)ア・イ に該当する場合に限ります。
※身体に障がいのある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。
<注意>
<手帳の種類ごとの要件>身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障がい者保健福祉手帳
250万円×税率(税率3%の場合は75,000円、2%の場合は50,000円、1%の場合は25,000円)を上限に減免されます。取得価額が250万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
<注意>
45,000円まで減免されます。これを超える場合は差額分を納付していただきます。排気量2.5リットル以下の自家用乗用車は、自動車税種別割額が45,000円以下ですので、全額減免されます。
<注意>
(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの又は正しく変更手続きがとられているものに限ります。)
<注意>
障がいのある方ご本人が運転する場合は、減免申請書の受付時に運転の確認をさせていただく場合があります。
また、運転免許証の「免許の条件等」欄に条件が付されている場合(アクセル・ブレーキ手動式等)は、申請車両を確認させていただきます。
(1) 令和5年4月1日(午前0時)現在で要件を満たす方
申請期限:令和5年5月31日(水曜日)まで
(2) 年度の途中で要件に該当することになった方
申請期限:要件を満たした日から30日以内 (「要件を満たした日」…手帳の交付、自動車の取得、等級変更、病院からの退院など)
※ 期限を過ぎて申請があった場合は、申請日の属する月の翌月から月割りで減免になります。
申請期限:自動車の登録日から30日以内
※30日を超えて申請があった場合は、減免になりません。
<注意>
すでに減免を受けている自動車(既減免車)を買い替えた場合には、新たに買い替えた自動車の減免申請が必要になります。
ただし、減免を受ける自動車は障がいのある方1人につき1台に限りますので、既減免車の処分(抹消登録または移転登録)が終了しなければ、新たに買い替えた自動車の減免を受けることができません。
新たに取得した自動車及び既減免車の登録状況と減免の適用関係等は、下表のとおりです。
新たに取得した 自動車の取得形態 |
既減免車の処分状況(※1) | 減免の対象となる税目 | 申請期限 | 申請窓口 | ||||
種別割 | 環境性能割 | |||||||
新車を取得 (新車新規登録) |
抹消登録 | 減免 | 減免 | ア 自動車の登録時 イ 自動車の登録日から30日以内 |
|
|||
移転登録 | 翌年度から | 減免 | ||||||
中 |
中古新規登録 一時抹消されていた中古車を登録 |
環境性能割がかかる場合 | 抹消登録 | 減免 | 減免 | |||
移転登録 | 翌年度から | 減免 | ||||||
環境性能割がかからない場合 | 抹消登録 |
減免 |
― |
ア 自動車の登録時 |
||||
イ 既減免車の抹消登録日または新規登録車の登録日のいずれか遅い日から30日以内 |
||||||||
移転登録 | 翌年度から | ― | 翌年度の自動車税(種別割)納期限まで | 住所地を管轄する県税事務所 | ||||
移転登録 他者名義で登録されていた中古車を名義変更により登録 |
環境性能割がかかる場合 | 抹消登録 | 翌年度から | 減免 | ア 自動車の登録時 イ 自動車の登録日から30日以内 |
自動車税分室
|
||
移転登録 | ||||||||
環境性能割がかからない場合 | 抹消登録 | 翌年度から | ― | 翌年度の自動車税(種別割)納期限まで | 住所地を管轄する県税事務所 | |||
移転登録 |
<注意>
※1 既減免車が、新たに取得した自動車の登録日以前又は登録日から1ヶ月以内に処分(抹消登録または移転登録)されている場合に限ります。また、既減免車が自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の減免を受けている場合は、抹消または移転登録をしても、その車の登録から1年を経過した後でないと、新たに取得した自動車の自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の減免を受けることはできません。
※2 新たに取得する自動車の自動車税環境性能割及び自動車税種別割を、自動車税分室において減免申請する場合は、申請時までに既減免車の抹消登録等がされている必要があります。
平成27年12月から、車検時の納税確認が電子化されたことに伴い、納税証明書の提示を省略できるようになりました。これにより、平成29年4月から、減免を承認している自動車の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止しました。
なお、納税証明書の交付を希望される場合は、お近くの県税事務所にお問い合わせください。
6同一生計証明書(必要な場合のみ)(PDF:1,889KB)
7日常的介護者の証明書(必要な場合のみ)(PDF:1,927KB)
※自動車検査証(車検証)及び運転免許証はコピーでの提出が可能です。この場合、運転免許証は両面コピーとしてください。
※障がい者手帳に減免の受理印を押印しますので、原本をお持ちください。
※同一生計証明書及び日常的介護者の証明書はお住まいの市町村の障がい福祉担当課で発行しています。
申請やお問い合わせは、お住まいを管轄する県税事務所までお願いします。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)
自動車税環境性能割のページへ
自動車税種別割のページへ
お問い合わせ
※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車税種別割については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。
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