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更新日:2022年11月11日
対象法人 | 課税免除の内容 | 要件 | ||
中小法人 資本金又は出資金額が1千万円以下の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合 |
創業※1・新規開業から3年間 | 4年目 | 5年目 | 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業・新規開業したもの※3 |
全額課税免除※2 | 課税額の3分の2免除※2 | 課税額の3分の1免除※2 |
※1.個人事業開始日から5年を経過していない個人が新たに設立し、事業を開始する中小法人については個人事業開始日
※2.課税標準となる所得1億円を上限とします
※3.個人事業開始日から5年を経過していない個人については、令和4年4月1日以降に新たに中小法人を設立したものに限ります
「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。
申請は、課税免除を受けようとする事業年度ごとに必要です。
事業税の申告書提出期限
対象 | 課税免除の内容 | 要件 | ||
NPO法人 | 設立から3年間 | 4年目 | 5年目 | 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に設立したもの |
全額課税免除 | 課税額の3分の2免除 | 課税額の3分の1免除 |
(*)「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。
事業税の申告書提出期限
新たな公益サービスの担い手であるNPO法人の活動を支援するため県税の課税を免除等します。
対象 | 課税免除等の内容 | |
NPO法人 | 法人県民税(均等割) | 設立から5年を経過する日の属する事業年度までの間で、収益事業が赤字の場合 NPO法人の減免関係フローチャート(PDF:77KB)(法人県民税・法人事業税に係るもの) |
不動産取得税 | 設立後5年以内に本来の事業用の不動産を取得した場合 | |
自動車税環境性能 | 設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得した場合 |
対象 | 税目 | 提出書類 |
NPO法人 | 法人県民税(均等割) | 1.減免申請書(法人の県民税分) 2.法人の登記事項証明書(初めて減免を受ける場合のみ) 3.法人税の課税標準となる所得がないことを証する書類 (法人税申告書別表一(一)又は別表四の写し等) 申請期限:法人県民税の申告納付期限 |
不動産取得税 | 1.不動産取得税課税免除申請書 2.定款の写し 3.法人の登記事項証明書 4.不動産の登記事項証明書(全部事項証明書) 5.不動産が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類 申請期限:不動産を取得した日から60日以内 |
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自動車税環境性能割 | 1.自動車税環境性能割課税免除申請書 2.定款の写し 3.法人の登記事項証明書 4.自動車検査証の写し 5.自動車が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類 6.自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類 申請期限:自動車税環境性能割の申告納付期限 |
※申請手続き等のお問い合わせは、事業所所在地を管轄する県税事務所まで。
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