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更新日:2024年4月1日
狩猟税は、狩猟者の登録を受ける人に対して課税される県税です。
狩猟税は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施ために使われる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人
免許の種類 |
種別 |
税額 |
第一種銃猟 |
1 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の同一生計配偶者又は扶養親族 |
16,500円 |
2 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の同一生計配偶者又は扶養親族 3 1の者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者 |
11,000円 | |
網猟又はわな猟 |
4 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の同一生計配偶者又は扶養親族 |
8,200円 |
5 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の同一生計配偶者又は扶養親族 6 4の者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者 |
5,500円 | |
第ニ種銃猟 |
- |
5,500円 |
1 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書を提出する日前1年以内の期間に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下「許可捕獲等」という。)を行った場合 2 1の従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った場合 |
上記税額の2分の1の額(100円未満端数切捨て) | |
1 対象鳥獣捕獲員に該当する者が、平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に狩猟者の登録を受ける場合 2 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者が、平成27年5月29日から令和11年3月31日までの間に狩猟者の登録を受ける場合 |
非課税 |
参考・・・狩猟税税率フロー図(PDF:112KB)(税額が不明な方はご覧ください。)
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