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更新日:2024年3月28日
〇特別徴収税額の納入申告 | 〇納入申告書記載のしかた | 〇配当割に関するQ&A |
〇県民税配当割の概要 |
特別徴収した県民税配当割は、納税義務者(特定配当等の支払いを受けた個人)の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。
※ 各都道府県の課税事務所、取りまとめ店は、「都道府県課税事務所等一覧」(総務省のページにリンク(外部サイト))をご覧ください。
納入申告書の入手方法 |
全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。 |
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納入申告の方法 |
納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。 |
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納期限 |
一般の県民税配当割 |
源泉徴収選択口座内配当等 |
特別徴収した日の属する月の翌月10日 |
特別徴収した日の属する年の翌年1月10日
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上記のそれぞれの日が休日等に当たる場合は翌日が納期限となります。 |
納入申告書等の様式には2種類ありますので、納入申告の際は誤りのないよう御留意ください。
51 |
上場株式等の配当等 |
証券取引所上場株式、店頭市場(ジャスダック市場)上場株式、株価指数連動型投資信託(上場ETF)、不動産投資信託(上場REIT)等の配当等 ※ 大口株主が支払いを受ける配当等は除かれます。 |
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52 | 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配 | 公募証券投資信託の収益の分配及び公募公社債投資信託の収益の分配 | ||||
53 | 特定投資法人の投資口の配当等 |
投資法人のうち、その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められていて、設立のときに投資口の募集が公募により行われた投資法人の投資口の配当等 |
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54 | 特定目的投資信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの | 信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が公募により行われたものに限ります。 | ||||
55 |
特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金 | 国債、地方債、外国国債、外国地方債の利子等。 |
56 |
源泉徴収選択口座内配当等 |
支払の取扱者を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等(ジュニアNISAの契約不履行分等により生じた配当等を含む) |
計算書の記入欄 |
記載のしかた |
課税 |
支払った(支払を取扱った)配当等のうち、配当割が課される配当等の金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。 |
還付税額 |
(「源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税配当割特別徴収税額計算書」のみに係る項目) 年間分の配当所得と上場株式等の譲渡損失とを損益通算した額から算定した配当割額が、特別徴収済みの年間分の配当割額の総額に満たない場合は、その満たない額を還付することとなりますので、その還付した配当割額を「税額」欄に、それに対応する支払額を「支払金額」欄に記載します。 |
非課税等 |
支払った配当等のうち、配当割が課されないもの又は免除されたものの配当等の金額を記載します。 なお、配当等の支払者が支払の取扱者を通じて配当等の交付をした場合、配当等の支払者の特別徴収税額計算書にはその額も記載してください。NISAにより非課税対象となる金額もこちらに記入します。 |
課税合計 | 特定配当等の区分ごとに記載した「課税」欄の「支払金額」、「税額」について、それぞれの合計金額を記載します。 |
欄 | 記載のしかた |
令和年月分 |
(「県民税配当割納入申告書」のみに係る項目) 特定配当等の支払いをした年月をにそれぞれ記載します。 |
令和年分|中途月分 |
(「源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割納入申告書」のみに係る項目) 「令和年分」欄には配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載してください。 ただし、地方税法施行令附則第18条の4の2第2項において準用する同令第9条の20第1項の規定(口座の廃止等)の適用を受ける場合又は未成年者口座(ジュニアNISA)等において契約不履行等事由が生じた場合には、「中途」に○をし、「月分」の欄には、同項各号に掲げる事実又は契約不履行等事由の生じた日の属する月を記載します。 |
法人番号 | 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。 |
旧法人番号 | 前回申告納入時と今回申告納入時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します。(同一の場合は空欄) |
特別徴収義務者 |
本店所在地及び名称と配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。 |
処理事項 | 記載不要です。 |
支払金額 | (1)『県民税配当割納入申告書』を使用する配当等の場合 特別徴収税額計算書の「課税合計」欄の「支払金額」の金額を記載します。 (2)『源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税配当割納入申告書』を使用する配当等の場合 特別徴収税額計算書の「課税(a)」-「還付額(b)」の金額を記載します。 |
税額 | 特別徴収税額計算書の「課税合計」欄の「税額」の金額を記載します。 |
(延滞金) | 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。 |
納入金額合計 | 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。 |
課税事務所 | 納入先都道府県が指定する事項を記載します。 |
(取りまとめ店) | |
口座番号 | 郵便局で納入する場合に納入先の都道府県が指定する事項を記載します(郵便局外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)。 |
加入者名 | |
(取りまとめ局) |
答 個人分のみを配当割として特別徴収します。株主・顧客等の住所地ごとに取りまとめ、納入申告をしていただくことが必要です。
答 法人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税については、特別徴収の対象になっておりません。配当等の支払の際には所得税及び復興特別所得税15.315%のみを源泉徴収します。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。
答 配当割の創設に伴い、上場株式等の配当については、配当金額に関わらず全て課税となります。平成15年12月31日までに実施された配当については、1銘柄当たり1回5万円(年1回10万円)以下の場合には地方税は非課税となっていましたが、平成16年1月1日以後実施の配当については全て課税となります。
答 NISAとは、金融機関の非課税口座内で受け入れた上場株式等の配当等や譲渡所得等の利益が非課税となる制度です。平成28年1月には「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」が創設されました。また、平成30年1月からは一定の投資信託商品を対象とした「つみたてNISA」が創設され、「一般NISA」と選択可能となりました。
令和6年1月からは「つみたてNISA」「一般NISA」が「つみたて投資枠」「成長投資枠」として併用可能となるほか、非課税保有期間の無期限化や年間投資枠の拡大等、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られました。(令和6年以降、「ジュニアNISA」では新規購入ができません。)
答 あくまでも受益をうける株主の住所地の都道府県となります。個人株主が常任代理人と契約設定している場合は、実際の配当を受ける株主の住所地の都道府県に納入申告してください。この株主が海外居住の場合は課税対象外となります。また、株主が孫で、祖父が後見人となっている場合などは、孫の住所地の都道府県に納入申告してください。
答 共有者の持分までわかっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に納入申告します。なお、わからない場合は、代表者の住所地の都道府県に納入申告してください。
答 あくまでも受益をうける会員の住所地の都道府県が納入先になります。
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