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更新日:2023年10月2日
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人を除く。)
区分 |
課税標準 |
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所得割 |
所得額 |
外形標準課税対象法人 以外の法人と同じ |
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付加価値割 |
付加価値額 |
収益配分額
+ 単年度損益(欠損金繰越控除前の法人事業税の所得) |
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資本割 |
資本金等の額 |
資本金等の額(資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は合算額) |
外形標準課税対象法人の法人事業税額は、所得割額(収入割の対象法人である場合は収入割額も)・付加価値割額・資本割額の
合計額となります。
外形標準課税対象となる法人様へのお願い(調査・提出書類関係)(PDF:93KB)
外形標準課税制度につきましては下記の県税事務所または県庁税務課外形標準課税調査班までお問い合わせください。
総合県税事務所 | 026-234-9507 |
東信県税事務所 | 0267-63-3139 |
南信県税事務所 | 0265-76-6807 |
中信県税事務所 | 0263-40-1908 |
県庁税務課外形標準課税調査班 | 026-235-7049 |
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