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更新日:2022年7月21日
【Q1】
軽油引取税とは?
【A1】
軽油引取税は、バス、トラック等の燃料となる軽油の引取りに対して課する税金です。
軽油の購入代金に税金が含まれており、消費者が負担した税金をガソリンスタンドの経営者(特約業者又は元売業者)が県に納めます。
税率は軽油1リットルにつき32.1円です。
【A2】
「不正軽油」とは、軽油に、灯油や重油を混ぜた混和軽油や、灯油と重油を混ぜ濃硫酸などの薬品による処理を行って製造した燃料などをいいます。
これらは、軽油引取税の脱税を目的として行われる悪質な行為です。
県内でも、他県の販売業者から不正軽油と思われるものが販売される事例が発生しています。不審な者による販売勧誘などには十分注意してください。
不正軽油に関するページへ
【Q3】
天ぷら油を精製して自動車の燃料として使用する場合にも、課税されますか?
【A3】
精製した製品に炭化水素分が含まれていなければ、軽油引取税は課税されませんが、そこに軽油や灯油などを混ぜて使用する場合には軽油引取税が課税されます。また、混ぜる場合は事前に承認が必要です。
事前の承認についてExcel形式、PDF形式
承認手続き等に関するお問い合わせ先
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