還付金の受け取りについて
還付金の受取り方法
県から還付通知書(お支払通知)が届きましたら、通知をご持参のうえ、八十二銀行の本店又は各支店の窓口で還付金をお受け取りください。
なお、受け取りにあたっては、次の点に留意してください。
- 還付通知書(お支払通知)、身分証明書(運転免許証等)及び認印をご持参のうえ、名義人(還付通知書の名宛人)本人がお受け取りください。
- 還付通知書(お支払通知)の氏名(法人名)に変更が生じている場合は、その事実を証明する書類(戸籍謄本、登記簿謄本、免許証の裏表等の氏名(法人名)変更前後のつながりがわかる書類)を持参してください。
- 還付金のお受け取りは、還付通知書(お支払通知)と引き換えになりますので、控えが必要な場合はあらかじめコピー等をおとりください。
- 還付金は、還付金支払日から1年以内にお受け取りください。還付金支払日から 1年以上経過している場合は、別途、手続きが必要になり、八十二銀行の窓口で受け取ることができませんのでご注意ください。
・口座振替払いで受け取りを希望する場合
・還付通知書(お支払通知)を紛失してしまった場合又は支払日から1年以上経過している場合
・名義人(還付通知書の名宛人)が亡くなっている場合
還付通知書(お支払通知)の裏面(「口座振替払いに変更される場合」と記載の面)に必要事項をご記入の上、封書で還付通知書(お支払通知)を税務課自動車税係へ返送してください。
なお、次の点に留意してください。
- 口座は還付通知書の名宛人ご本人名義に限ります。
- 還付通知書(お支払通知)の氏名(法人名)に変更が生じている場合は、その事実を証明する書類(戸籍謄本、登記簿謄本、免許証の裏表等の氏名(法人名)変更前後のつながりがわかる書類)を添付してください。
- 入金までに1ヵ月程度要しますので、ご了承ください。
- 振込みの通知は行いませんので、通帳の記帳等で確認をお願いします。
還付通知書(お支払通知)を紛失してしまった場合又は支払日から1年以上経過している場合
- 八十二銀行の本店若しくは各支店又は県税事務所に還付通知書(お支払通知)の再交付の手続きをしてください。
- 再交付の手続きには、支払通知番号が必要です。不明な場合は県庁総務部税務課又は県税事務所へお問い合わせください。
名義人(還付通知書の名宛人)が亡くなっている場合
名義人(還付通知書の名宛人)が亡くなっている場合は、お送りした還付通知書(お支払通知)では還付金を受け取ることができません。
以下の必要書類を封書で税務課自動車税係までご提出ください。申し出いただいた相続人の口座に還付金をお返しさせていただきます。
【必要書類】
1 還付通知書(お支払い通知)
故人宛ての還付通知書を紛失された場合または支払日から1年以上経過している場合は税務課自動車税係にお問い合わせくだ さい。
2 戸籍謄本等((1)と(2)どちらの内容も必要です。コピー可)
(1) 名義人(還付通知書の名宛人)が亡くなったことが分かる公的書類。
(除籍謄本、死亡診断書等)(コピー可)
(2) 名義人(還付通知書の名宛人)と還付金を受け取る相続人の続柄が分かる公的書類。
(除籍謄本、戸籍謄本等)(コピー可)
3 還付申立書(こちらをダウンロードしてお使いください。)(PDF:80KB)
還付申立書記入例(PDF:673KB)
4 印鑑証明書(還付申立書に押印した印鑑の印鑑証明書)(コピー可)
【ご提出先】
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁税務課自動車税係
- 入金までに1ヵ月程度要しますので、ご了承ください。
- 振込みの通知は行いませんので、通帳の記帳等で確認をお願いします。
還付金を第三者が受領する場合
- 抹消登録や重複納付等をした日から15日以内(必着)にお近くの県税事務所へ委任状を提出してください。
- 自動車の抹消登録前の委任状は受理することはできません。ただし、重複納付に係る委任状は除きます。
- 還付金の受領について、委任状の提出があった場合でも、委任者に未納の徴収金があるときは、還付金の受領委任を受けた方へ還付されないことがあります。
還付金の受け取りについての注意事項
- 還付金の支払日から5年を経過しますと時効となり、還付金をお受け取りできませんのでご注意ください。
- 還付金は名義人(還付通知書の名宛人)ご本人がお受け取りください。ご本人が八十二銀行に直接行けない場合は口座振替払いで還付金をお受け取りください。
- 名義人(還付通知書の名宛人)が亡くなっている場合は、お送りした還付通知書(お支払通知)で還付金を受け取ることができません。還付金の受け取り方法についてはこちらをご覧のうえお手続きをお願いいたします。