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更新日:2024年1月14日
これまでは母子家庭の母等を雇用した場合、安定した雇用を確保するため、6か月間の継続雇用を減税の要件としており、雇用を開始した時期により、最大3年間の減税が2年間となってしまう場合がありました。
このため、雇用した時期にかかわらず3年間の減税が受けられるよう制度を改正しました。
なお、改正後の規定は平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に新たに母子家庭の母等を雇用した場合に適用されます。(平成31年3月31日までに雇用した場合は改正前の規定が適用されますのでご注意ください。)
対象 |
減税(不均一課税)の内容 |
要件 |
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法人 |
法人事業税 |
新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日から起算して6月を経過する日(※)の属する事業年度から3事業年度分について、所得または収入を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象となる母子家庭の母等を雇用している日の属する事業年度に限ります。) ※平成31年3月31日までに雇用した場合は新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日となります。 |
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個人事業主 |
個人事業税 |
新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日から起算して6月を経過する日(※)の属する年以後3年間の各年について、所得を課税標準とする税額を2分の1とします。(ただし、対象となる母子家庭の母等を雇用している日の属する年の所得に係る年度分に限ります。) ※平成31年3月31日までに雇用した場合は新たに母子家庭の母又は父子家庭の父を雇用した日となります。 |
母子家庭の母とは、以下の1.及び[共通事項]の全てに該当する人をいい、父子家庭の父とは、以下の2及び[共通事項]の全てに該当する人をいいます。
[共通事項]
(注)通常の税率で算定した額と2分の1の税率により算定した額との差が30万円を超える場合には、通常の税率で算定した額から30万円を控除した額が納めていただく税額となります。
他の要件にも該当する場合には、通常の税率で算定した額からそれぞれの控除額の上限の合計額を控除した額(その額が2分の1の税率で算定した額を下回る場合には2分の1の税率で算定した額※)が納めていただく税額になります。
※障がい者雇用にかかる減税制度において10分の1の税率が適用となる場合は、「2分の1」を「10分の1」と読み替えてください。
提出書類 |
備考 |
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1 | 事業税不均一課税申請書 | 事業税不均一課税申請書(19KB) | ||||||||
2 | 事業税不均一課税計算書 | |||||||||
3 | 【申請に係る事業年度(年)に離職者がいる場合】 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)の写し |
離職事由が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。 | ||||||||
【申請に係る事業年度(年)に離職者がいない場合】 事業主の都合により労働者を解雇した法人又は個人でない旨の誓約書 |
WORD形式(29KB) PDF形式(66KB) |
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4 ※ |
【社会保険加入義務がある場合】 社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し |
法人は事業年度終了日の属する月、個人は12月分について提出してください。 | ||||||||
【社会保険加入義務がない個人事業主の場合】 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し |
従業員数が分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。 | |||||||||
5 | 申請対象労働者に係る雇用保険被保険者証および資格取得等確認通知書の写し | 雇用保険の被保険者であり、雇用した日が分かる 書類であれば左記以外の書類でも構いません。 |
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6 | 申請対象労働者に係る児童扶養手当証書の写し | 児童扶養手当の支給を受けており、県内に住所を有することが分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。 | ||||||||
7 | 申請対象労働者に係る職業紹介機関が発行した紹介状の写し | 職業紹介機関の紹介を受けて雇用されたことが分かる書類であれば左記以外の書類でも構いません。 | ||||||||
8 | 個人情報の収集に関する同意書 | WORD形式(29KB) PDF形式(77KB) |
※ 法人は平成28年度4月以降に開始する年度、個人は平成28年の所得に係る申請分から提出してください。
(注1)申請書類の提出は、最寄の県税事務所へ郵送いただくか、窓口にご持参ください。
(注2)毎年要件の確認を行うため、申請書類の提出は省略できません。
法人・・・・・・法人事業税の申告納付期限
個人事業主・・・個人事業税の前期分の納期限
注)母子家庭の母または父子家庭の父に関する個人情報の取扱については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意していただく必要があります。
申請手続き等のお問い合わせは、最寄の県税事務所まで。
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