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更新日:2024年4月1日
自動車の(二輪車などを除く。)の取得時に自動車の環境性能に応じて課税される税金です。この税金は県が徴収しますが、その収入の40.85%を市町村道等の延長及び面積に応じて市町村に交付しています。
※令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。
自動車(二輪車などを除く。)を取得した方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保してい るときは、買主である使用者が納める方となります。
自動車を登録するときに申告書の提出と併せて納めます。
*代理人に申告納税を依頼したときは、相手の方から必ず受領書をお受け取りください。
[自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)]
長野県では令和2年1月1日から「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」サービスを開始しました。
「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」についてはこちらをご覧ください。
自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率です。
(注1)自動車取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得したときには、その価額も自動車の取得価額に含まれます。
(注2)自動車を無償や交換で取得したり、格安で購入したときなどは、通常の取引価額が取得価額となります。
(注3)自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
(注4)★★★★は、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年度排出ガス基準50%低減です。
ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシー車両を一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)や一般乗用旅客自動車運送事業に導入する場合、自動車税環境性能割の軽減措置が受けられます。
※新車新規登録の場合のみ
※対象自動車については、自動車検査証(車検証)の備考欄に「側方衝突警報装置搭載車両」「ノンステップバス」、「リフト付きバス」又は「認定ユニバーサルデザインタクシー」と記載されています。
側方衝突警報装置や衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)を搭載した先進安全自動車(ASV)のうち一部のバスやトラックについては、自動車税環境性能割の軽減措置が受けられます。
※新車新規登録の場合のみ
※対象自動車については、自動車検査証(車検証)の備考欄に「側方衝突警報装置搭載車」と記載されています。
※被けん引車(トレーラ)は対象外です。
新たな公的サービスの担い手であるNPO法人の自立を支援するため、自動車税環境性能割を課税免除します。
要件 |
対象 |
特定非営利活動法人(NPO法人) |
課税免除の要件 |
設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得したこと |
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提出書類 |
1.自動車税環境性能割課税免除申請書 | |
2.定款の写し | ||
3.法人の登記事項証明書 | ||
4.自動車検査証の写し | ||
5.自動車が本来の事業用に供されものであることが確認できる書類(事業計画書等) | ||
6.自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類(譲渡契約書(写し)等) | ||
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自動車の登録時に自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出していただく時に、 |
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