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更新日:2023年4月1日

自動車税環境性能割について

自動車税環境性能割とは

納める人

納付の方法

納める額

自動車税環境性能割の特例措置

NPO法人活動支援税制について

 

自動車税環境性能割とは

 自動車の(二輪車などを除く。)の取得時に自動車の環境性能に応じて課税される税金です。この税金は県が徴収しますが、その収入の40.85%を市町村道等の延長及び面積に応じて市町村に交付しています。

※令和元年10月1日から「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。  

納める人

 自動車(二輪車などを除く。)を取得した方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保してい るときは、買主である使用者が納める方となります。

納付の方法

 自動車を登録するときに申告書の提出と併せて納めます。
 *代理人に申告納税を依頼したときは、相手の方から必ず受領書をお受け取りください。

 

[自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)]

 長野県では令和2年1月1日から「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」サービスを開始しました。

「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」についてはこちらをご覧ください。

納める額

 自動車の通常の取得価額(課税標準額)×税率です。

詳しい税率表はこちら(PDF:222KB)

(注1)自動車取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得したときには、その価額も自動車の取得価額に含まれます。
(注2)自動車を無償や交換で取得したり、格安で購入したときなどは、通常の取引価額が取得価額となります。

(注3)自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

(注4)★★★★は、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年度排出ガス基準50%低減です。

自動車税環境性能割の特例措置

バリアフリー車両に対する特例

 ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシー車両を一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)や一般乗用旅客自動車運送事業に導入する場合、自動車税環境性能割の軽減措置が受けられます。

※新車新規登録の場合のみ 

※対象自動車については、自動車検査証(車検証)の備考欄に「側方衝突警報装置搭載車両」「ノンステップバス」、「リフト付きバス」又は「認定ユニバーサルデザインタクシー」と記載されています。

先進安全自動車(ASV)に対する特例

 側方衝突警報装置や衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)を搭載した先進安全自動車(ASV)のうち一部のバスやトラックについては、自動車税環境性能割の軽減措置が受けられます。

※新車新規登録の場合のみ

※対象自動車については、自動車検査証(車検証)の備考欄に「側方衝突警報装置搭載車」と記載されています。

※被けん引車(トレーラ)は対象外です。

ASV・バリアフリー特例の概要(PDF:187KB)

NPO法人活動支援税制について

 新たな公的サービスの担い手であるNPO法人の自立を支援するため、自動車税環境性能割を課税免除します。

要件

対象

特定非営利活動法人(NPO法人)

課税免除の要件

設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得したこと

提出書類

1.自動車税環境性能割課税免除申請書
2.定款の写し
3.法人の登記事項証明書
4.自動車検査証の写し
5.自動車が本来の事業用に供されものであることが確認できる書類(事業計画書等)
6.自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類(譲渡契約書(写し)等)


申請場所

自動車の登録時に自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)を提出していただく時に、

税務課自動車税分室(松本・長野) (北陸信越運輸局長野運輸支局又は松本自動車検査登録事務所構内)に申請してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7497

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