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更新日:2023年7月21日
入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。
メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続について説明を受けてください。
落札価額-公売保証金 及び 登録免許税相当額
ご注意
ご注意:上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(不動産登記の嘱託)を行います。
開札日から所有権移転の登記手続完了までは、2か月程度の期間を要します。
なお、執行機関は落札者への不動産登記上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い または公売物件の引き取りを行えます。
その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の本人確認書面、執行機関から買受人などへ送信した電子メールを印刷したものが必要となります。
ご注意:落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
契約不適合責任 |
長野県は公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。 |
引渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
執行機関の引渡義務 |
執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡し義務は負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 |
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
ご注意:売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県総務部税務課
電話026-235-7050
お問い合わせ
長野県総務部税務課
県税徴収対策室
電話番号:026-235-7050
ファックス:026-235-7497
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