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更新日:2024年5月15日
この補助金は、2050ゼロカーボンの実現を目指し、電気自動車等を利用しやすい環境を構築し、電気自動車等への転換を着実に進めることを目的としています。
国補助金※の交付決定を受けた方が申請することができます。
※経済産業省 「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」
※その他詳細な申請要件については交付要綱等をご確認ください。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
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1.道の駅への充電設備設置事業(経路充電) | 法人又は個人 | 国補助金のうち高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)で道の駅に設置するものと同じ |
(新規設置)2分の1以内 (入替設置)3分の1以内 |
(新規設置)150万円 (入替設置)100万円 |
地方公共団体 |
(新規設置)3分の1以内 (入替設置)4分の1以内 |
|||
2.空白地域への充電設備設置事業(経路充電) | 法人又は個人 | 国補助金のうち高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)で公道又は空白地域に設置するものと同じ |
(新規設置)2分の1以内 (入替設置)3分の1以内 |
|
地方公共団体 |
(新規設置)3分の1以内 (入替設置)4分の1以内 |
|||
3.観光地の拠点への充電設備設置事業(目的地充電) | 法人又は個人 | 国補助金のうち商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)と同じ |
(新規設置)2分の1以内 (入替設置)3分の1以内 |
|
地方公共団体 |
(新規設置)3分の1以内 (入替設置)4分の1以内 |
交付申請等の手続を行う際は、交付要綱等の記載内容を必ず確認してください。
交付要綱(PDF:397KB)
申請要領(PDF:423KB)
交付申請等に関するQ&Aはこちら
国補助金の交付の決定を受けた日から起算して30日以内又は令和6年12月27日(金曜日)のいずれか早い日まで
申請をご希望される方は、以下の申請書に必要書類を添付し、持参又は郵送(「特定記録郵便」又は「簡易書留」)により提出してください。
長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室
郵便番号:380-8570
所在地:長野県長野市大字南長野字幅下692-2
やむを得ない理由により交付決定の前に補助事業に着手しようとする場合には、次の書類を提出してください。
補助事業が完了しましたら、国補助金の額の確定通知があった日から起算して30日以内又は令和6年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに以下の実績報告書に必要書類を添付し、提出してください。
補助事業の内容を変更する場合は遅滞なくその旨を申請し、承認を受ける必要があります。次の書類をご提出ください。
補助事業を中止若しくは廃止する場合は遅滞なくその旨を申請し、承認を受ける必要があります。次の書類をご提出ください。
補助事業が予定の期間内に完了しない場合(補助事業の遂行が困難となったときを含む。)は速やかに報告が必要です。次の書類をご提出ください。
設置完了日から5年間を取得財産等の処分を制限する期間として定めております。
この期間内において、処分を制限された取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときはその旨を申請し、承認を受ける必要があります。次の書類をご提出ください。
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