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更新日:2024年11月1日
長野県では、信州パーキング・パーミット制度を平成28年4月20日から開始しました。この制度は、障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々からの申請に基づき、県内共通の利用証を交付する制度です。この制度の導入により、障がい者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障がい者等用駐車場を必要とする方が駐車場を利用しやすくなることを目指しています。
【信州パーキング・パーミット制度に関するQ&A】(PDF:173KB)
信州パーキング・パーミット制度の対象者は、身体・知的・精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が対象となり、対象者一覧表のとおりです。 ➡ 「対象者一覧表」(PDF:96KB)
利用証は、車いす使用者用(青色)と車いす使用者以外用(緑色)の2種類の利用証があります。
車いす使用者用 |
車いす使用者以外用 |
当制度の趣旨に賛同いただいた施設の障がい者等用駐車場で、幅広(3.5m以上)の車いす使用者用駐車区画に加え、通常幅(標準2.5m)程度の歩行困難な方のための障がい者等用駐車区画を対象区画とします。対象区画には、県が配布する案内表示が掲示されます。
区画 |
障がい者等用駐車場 |
|
車いす使用者用駐車区画 |
障がい者等用駐車区画 |
|
広さ |
幅広(3.5m以上) |
通常幅(標準2.5m程度) |
利用者 |
車いす使用者 |
車いす使用者以外 |
案内表示 |
※利用証は、この制度に賛同する協力施設で、専用の案内表示のある駐車場で利用できます。
【協力施設】1,038施設(幅広2,244区画/通常幅1,521区画) ➡ 長野県内の協力施設一覧(PDF:2,134KB)
※交付した利用証は、同様の制度を導入している他府県でも相互利用いただけます。➡ コチラ
(1)この利用証は路上駐車を認めるものではないため、道路上では使用できません。また、必ず駐車できることを保証するものではありません。
(2)この利用証は、制度の対象者となる方が制度対象区画を利用(同乗されている場合も含む)する場合にのみ利用できます。他人への貸与や譲渡はできません。
(3)基本となるのは一人ひとりのゆずりあいの心です。本当に必要な方が必要な駐車区画を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
申請方法については、下記の2通りがあります。
1.窓口での申請 ※原則、即時交付
障がい等の状況が分かる書類(身体障がい者手帳等)を持参し、お住いの市町村または県内10か所の保健福祉事務所の窓口にて申請書を記入ください。記入後、書類確認のうえ対象と確認できれば利用証を即時交付いたします。
取り扱い窓口はコチラ ➡ 市町村窓口等一覧
2.郵送での申請 ※後日、郵送交付
申請書をダウンロードもしくは市町村窓口等で受け取り記載し、障がい等の状況が分かる書類(身体障がい者手帳等)のコピーと返信用切手(180円)を同封して、県庁地域福祉課へ郵送してください。
【郵送先】〒380-8570 (住所記載不要)
長野県健康福祉部地域福祉課 信州パーキング・パーミット制度 担当 宛
障がい等の状況のわかる書類は、下表のとおりです。
身体障がい者 |
身体障がい者手帳(住所、氏名、障がい等級、障がい名の記載があるページ) |
知的障がい者 |
療育手帳(住所、氏名、障がいの程度の記載があるページ) |
精神障がい者 |
精神障がい者保健福祉手帳(住所、氏名、障がい等級の記載があるページ) |
発達障がい者 |
医療機関、療育機関等からの証明書 ➡ 【証明書の参考様式】(ワード:17KB) |
難病患者 |
特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、長野県特定疾病医療受給者証 |
高齢者 |
介護保険被保険者証(住所、氏名、要介護状態区分の記載があるページ) |
妊産婦 |
母子健康手帳(住所、氏名、出生年月日(または分娩予定日)の記載があるページ) |
けがまたは病気とう 病気等 |
医師の診断を記載した書面等の必要書類 ➡ 【診断書の参考様式】(ワード:17KB) |
(1)代理申請も可能です。申請者の承諾を得た上で、申請してください。申請の際には、代理人の方の本人確認書類(免許証等)写しの添付もお願いします。
(2)窓口で申請した場合でも、申請内容の確認に時間を要する場合は、後日交付する場合もありますのでご了承ください。
制度の趣旨にご賛同いただき、駐車区画の確保と制度の周知にご協力いただける施設を募集しています。協力施設・店舗としてご協力いただける場合は、「信州パーキング・パーミット制度協力届出書」に必要事項を記載の上を県庁地域福祉課に提出してください。後日、案内表示やポスター、チラシなどを郵送でお届けします。協力施設・店舗の情報は、県ホームページに掲載し、PRさせていただきます。
→ 【施設管理者の皆様へ 信州パーキング・パーミット制度ご協力のお願い】(PDF:244KB)
→ 【信州パーキング・パーミット制度協力届出書】(ワード:25KB)
【届出書の提出先】〒380-8570 (住所記載不要)
長野県健康福祉部地域福祉課 信州パーキング・パーミット制度 担当 宛
※メールでの提出も可です。宛先 parking-p@pref.nagano.lg.jp
(1)対象区画の確保
全ての対象者が利用できる駐車区画を確保するため、(1)車いす使用者が駐車できる幅広(3.5m以上)の駐車区画と、(2)その他対象者が駐車できるための施設出入口に比較的近い通常幅(標準2.5m程度)の既存駐車区画の確保にご協力ください。
(2)案内表示の掲示
届出のあった区画数分の案内表示を県から送付しますので、案内板やカラーコーンへの貼付により、対象区画の案内をお願いします。
区画 |
障がい者等用駐車場 |
|
車いす使用者用駐車区画 |
障がい者等用駐車区画 (プラスワン区画) |
|
広さ |
幅広(3.5m以上) |
通常幅(標準2.5m程度) |
利用者 |
車いす使用者 |
車いす使用者以外 |
案内表示 |
(3)制度の周知
(1)制度の対象区画を適切にご利用いただくために県が配付するポスターや制度案内チラシの設置にご協力をお願いします。
(2)区画に利用証提示のない車両が駐車している場合は、制度周知チラシをワイパーに挟み込む等のご協力をお願いします。
→ 制度周知チラシ(PDF:90KB)(半分に切ってお使いください。)
本県で交付した利用証は、同様の制度を実施する下記の府県の協力施設の駐車区画でも利用証を掲示することで駐車することができます。他県の利用証をお持ちの方が駐車する場合も本県の利用証をお持ちの方と同様に駐車場の利用ができますので、配慮をお願いします。
【参考】相互利用できる他府県へのリンク 42府県
岩 手 県 |
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秋 田 県 | 障がい者等用駐車区画利用制度(外部サイト) | |
宮 城 県 | 宮城県ゆずりあい駐車場利用制度(外部サイト) | |
山 形 県 |
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福 島 県 |
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茨 城 県 |
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栃 木 県 |
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群 馬 県 |
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埼 玉 県 | ||
千 葉 県 | ||
神奈川県 |
かながわ障がい者等用駐車区画利用証制度(外部サイト) | |
新 潟 県 |
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富 山 県 |
富山県ゆずりあいパーキング(障がい者等用駐車場)利用証制度(外部サイト) | |
石 川 県 |
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福 井 県 |
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山 梨 県 |
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岐 阜 県 |
ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(外部サイト) | |
静 岡 県 |
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三 重 県 |
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滋 賀 県 |
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京 都 府 |
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大 阪 府 |
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兵 庫 県 |
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奈 良 県 | 奈良県おもいやり駐車場制度(外部サイト) | |
和歌山県 | 和歌山県障がい者等用駐車区画利用証制度(外部サイト) | |
鳥 取 県 |
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島 根 県 |
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岡 山 県 |
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広 島 県 |
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山 口 県 |
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徳 島 県 |
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香 川 県 |
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愛 媛 県 |
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高 知 県 |
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福 岡 県 |
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佐 賀 県 |
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長 崎 県 |
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熊 本 県 |
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大 分 県 |
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宮 崎 県 |
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鹿児島県 |
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沖 縄 県 |
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