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更新日:2022年6月27日
・民生委員・児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々です。
・県内の民生委員・児童委員の定数は、3,855人(中核市である長野市及び松本市の委員は除く)。
個人情報保護法の施行以来、行政から民生委員・児童委員に対する情報提供がされなくなり、民生委員の活動がやりづらくなったという声が多く聞かれます。
そのため、市町村から民生委員への情報提供を促進し、民生委員の情報管理の適正化が図れるよう、情報共有の目安を定めることで、民生委員活動を円滑に進めることを目的としてガイドラインを策定し、パンフレットを作成しました。
★ガイドライン(普及版パンフレット、表紙-9頁)(PDF:583KB)
★ガイドライン(普及版パンフレット、10頁-11頁)(PDF:947KB)
★ガイドライン(普及版パンフレット、12頁-13頁)(PDF:1,145KB)
★ガイドライン(普及版パンフレット、14頁-裏表紙)(PDF:545KB)
厚生労働省ホームページ(民生委員・児童委員について)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html
全国民生委員児童委員連合会ホームページ
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/(外部サイト)
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