民生委員・児童委員制度について
民生委員・児童委員とは
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。
民生委員・児童委員の職務
- 民生委員法第14条では、民生委員の職務として次のような活動をあげています。
援助を必要とする人に相談や助言、援助を行う
援助を必要とする人に福祉サービスについての情報提供などの援助を行う
関係行政機関の業務に協力する
社会福祉事業や活動への支援、住民の福祉の増進を図るための活動を行う
- 児童福祉法第17条では、児童委員の職務として、児童及び妊産婦についての上記の活動に加え、児童健全育成に関する気運の醸成に努めることをあげています。
- 主任児童委員の職務は、児童福祉関係機関と区域担当児童委員との連絡調整、区域担当児童委員の活動に対する援助・協力等とされており、区域担当の民生委員・児童委員と連携して活動しています。
民生委員・児童委員の活動内容
見守る
- 高齢者や障がい者世帯等の安否確認や見守りのための訪問活動を行います。
- 子どもたちが交通事故や犯罪被害に巻き込まれないよう、登下校時の子どもたちの見守りや声かけ、パトロール活動などを行います。
支える
- 高齢者や子育て家庭を対象にしたサロン活動等に取り組みます。
- 地域行事や学校行事等へ参加し、住民との交流を深めます。
つなぐ
- 地域住民が抱える悩み事等の相談に応じ、専門機関へつないだり、福祉サービス等の情報提供を行います。
- 行政等の依頼に基づき状況調査等に協力します。
県内の状況
- 定数:3,847人(うち主任児童委員330人)※中核市である長野市及び松本市の委員は除く
- 任期:3年(令和4年12月1日~令和7年11月30日)
お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員については、市町村福祉担当課にお問い合わせください。
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