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更新日:2024年9月27日

成年後見制度

成年後見制度について

目次

成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、預金の解約や施設入所等福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分を行う必要があっても、判断能力が不十分な状態ではこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、本人にとって不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。

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成年後見制度の概要

制度の種類

成年後見制度には、法定後見任意後見の2種類があります。

さらに、法定後見制度は、後見保佐補助の3つの類型に分かれています。

それぞれ代理権(本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限)、取消権の範囲が異なります。

詳しくは以下のとおりです。

区分

主な特徴

成年後見とは

 〇一人で日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合に行われるもので後見開始の審判とともに、本人を援助する人として成年後見人が選任されます。

〇成年後見人は、広い範囲の代理権及び取消権を持つので、本人に代わって、福祉サービスの利用契約締結や財産管理を行い、本人が日常生活に困らないよう支援します。

保佐とは

 本人の判断能力が失われてはいないものの、特に不十分な場合に行われるものであり、保佐開始の審判とともに、本人を援助する人として保佐人が選任されます。

〇被保佐人は一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産・自動車等の売買、自宅の増改築等)を、単独で行うことができなくなるため、保佐人は本人の利害に注意しながら、本人の締結しようとする契約等に同意、または、既にしてしまった契約等を取消すことで被保佐人を支援します。

〇保佐人は特定の事項について代理権を持ちますが、代理権を付け加える場合は、申立ての他に、本人の同意のもとに「代理権付与の申立て」が必要になります。

補助とは

 本人の判断能力が不十分な場合に行われるものであり、補助開始の審判とともに、本人を援助する人として補助人が選任されます。

〇補助人は、本人が望む一定の事項について、保佐人と同様に同意、取り消し又は代理することで支援します。

〇補助開始の場合は、同意権や代理権の範囲を定めるために、本人の同意のもとに同意権又は代理権付与の申立てが必要になります。

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制度の内容

 

補助開始の審判

保佐開始の審判

成年後見開始の審判

要件

<対象者>

<判断能力>

精神上の障がいにより事理弁識する能力が、

不十分な者

精神上の障がいにより事理弁識する能力が、

著しく不十分な者

精神上の障がいにより事理弁識する能力を、

欠く常況にある者

開始の手続

申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等

任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人(任意後見契約法)

市町村長(整備法=老人福祉法、知的障がい者福祉法、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律)

診断書

必要(裁判所が必要と判断した場合には、改めて鑑定を行う。)

本人の同意

必要

不要

不要

機関の名称

本人

被補助人

被保佐人

成年被後見人

援助者

補助人

保佐人

成年後見人

監督人

補助監督人

保佐監督人

成年後見監督人

同意権

 

取消権

付与の対象

申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

民法13条1項各号が定める行為

日常生活に関する行為以外の行為

付与の手続

補助開始の審判+同意権付与の審判+本人の同意

保佐開始の審判

後見開始の審判

取消権利者

本人と補助人

本人と保佐人

本人と成年後見人

代理権

付与の対象

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

財産に関するすべての法律行為

付与の手続

補助開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意

保佐開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意

後見開始の審判

本人の同意

必要

必要

不要

責務

職務

同意権、取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務

本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務

身上配慮義務

本人の意思を尊重し本人の心身の状態及び生活の状況に配慮義務

 

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成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い

 ◆日常生活自立支援事業の概要

県社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方々に対して、地域で自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助を行うことにより、成年後見制度と同様にその方の権利を擁護する事業です。

◆日常生活自立支援事業の援助内容

1.福祉サービスの利用に関する援助

2.福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助

3.住宅改造、居宅家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助とされており、その具体的な援助方法は、情報提供、提言、契約手続・利用手続等の同行又は代行によることとされています。

◆成年後見制度との違い

日常生活自立支援事業の援助内容が、「福祉サービスの利用に関する援助」に限定され、また取消権がないとから、例えば「判断能力が不十分な方が、契約内容がきちんと理解できないために高額な商品の売買契約を結んでしまった。」等の場合には有効な対処方法がなく、判断能力の不十分な方々の地域生活を十分に支援することができません。

また、日常生活自立支援事業の対象者は、日常生活上の判断能力が不十分であっても契約締結の能力があることが前提となりますので、年齢とともに判断能力・意思能力が低下した場合は、成年後見制度を活用することが望ましいこととなります。

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成年後見制度を利用するには

お住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申し立てます。

申し立てできる方は、本人、配偶者、4親等以内の親族などの方です。

成年後見制度の具体的な利用方法等については、最高裁判所ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。

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成年後見人の業務内容

◆基本的な視点

成年後見人は、あくまでも本人の代理人であり、本人の様々な権利を護るために本人に代わって行う立場にあります。このため、「その人らしい生活の実現(=身上監護)のために、持っている財産をどう活用するか(=財産管理)」という視点が求められます。

成年後見人の業務

成年後見人等は、次の行為を代理し、本人がその人らしく生活できるよう支援します。

1.福祉サービス利用等の契約の締結や解約、費用の支払い、認定調査の立会い、苦情申立て

2.財産(動産・不動産)の管理、売却、賃貸借契約の締結

3.医療契約の締結

4.住居に関する契約の締結、変更、解約

5.相続の承認や放棄

6.年金などの社会保障給付の受領手続きなど

◆成年後見人ができない行為

成年後見人は、次を行為をすることができません。

1.結婚や離婚、養子縁組などの一身専属的な権利の代理行為

2.医的侵襲(手術等生命・身体に危険を及ぼす可能性のある医療行為)を伴う医療行為に対する同意など

また、次の行為は、成年後見人の職責の範囲外ですので、これらの場合は、地域の他の支援者と連携して本人を支援することとなります。

1.施設入所等に当たり、身元保証人や身元引受人になること

2.実際に介護を行うなどの事実行為など

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申立てる方がいない場合(市町村長申立て)

 ◆後見開始の審判を申立てをする者

成年後見制度を利用するに当たり、家庭裁判所に対して後見開始等「審判の申立て」を行いますが、申立てをすることができるのは、次の1.~6.の者とされています。

1.本人

2.配偶者

3.四親等内の親族(姻族を含む)

4.成年後見人・保佐人・補助人、任意後見人、成年後見監督人等

5.検察官

6.市町村長

◆市町村長申立て

親族等がいても法定後見の開始の審判等の請求を行うことが期待できず、市町村長が本人の保護を図るために審判の請求を行うことが必要な状況にあって、日常生活上の支援が必要と判断される場合など、福祉上の援助が必要な方については、お住まいの市町村長が開始審判の請求をすることができます。

なお、四親等以内の親族の有無の確認作業が繁雑なことが、市町村長申立てが十分に活用されていない一因であることから、市町村長申立てに当たっては、市町村長はあらかじめ二親等以内の親族の有無を確認し、二親等以内の親族がない又は親族があっても申立てを行おうとする三親等又は四親等の親族の存在が明らかでない場合は、市町村長申立ての対象になるとされています。

◆市町村長申立ての手引き

市町村事務担当者が成年後見制度の市町村長申立てを行なう際の手引きは、次のとおりです。

成年後見制度市町村長申立ての手引き(PDF:1,039KB)


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成年後見制度等に関する相談窓口

◆成年後見支援センター

 

センター名称

住所・連絡先等

管轄区域

さく成年後見支援センター

〒384-0414
佐久市下越16番地5

TEL:0267-88-8339

佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡
権利擁護センターかるいざわ

〒389-0111
北佐久郡軽井沢町大字長倉4844番地1

TEL:0267-45-8113

軽井沢町
上小圏域成年後見支援センター

〒386-0012
上田市中央3丁目5番1号

TEL:0268-27-2091

上田市、東御市、小県郡
上伊那成年後見センター

〒396-0023
伊那市山寺298-1

TEL:0265-96-8008

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

いいだ成年後見支援センター

〒395-0024
飯田市東栄町3108番地1
(サントピア飯田2F)

TEL:0265-53-3187

飯田市、下伊那郡
松本市社会福祉協議会
成年後見支援センターかけはし

〒390-1702
松本市梓川梓2288番地3
松本市役所梓川支所内

TEL:0263-88-6699

松本市、安曇野市、東筑摩郡
塩尻市成年後見支援センター

〒399-0705
塩尻市広丘堅石2145-388

TEL:0263-52-2795

塩尻市
北アルプス成年後見支援センター

〒398-0002
大町市大町1129番地
大町市総合福祉センター内

TEL:0261-22-1550

大町市、北安曇郡
長野市成年後見支援センター

〒380-0813
長野市大字鶴賀緑町1714-5

TEL:026-225-0153

長野市、飯綱町、信濃町、小川村
千曲市成年後見支援センター

〒389-0804
千曲市戸倉2388番地

TEL:026-276-2687

千曲市
坂城町成年後見支援センター

〒389-0602
埴科郡坂城町大字中之条2225番地

TEL:0268-82-2551

坂城町
NPO法人北信ふくしMねっと
北信圏域権利擁護センター

〒383-0022
中野市中央1-4-19

TEL:0269-26-2266

中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡

茅野市・原村成年後見支援センター

〒391-0002
茅野市塚原二丁目5番45号

TEL:0266-73-4431

茅野市、原村
諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター

〒392-0024
諏訪市小和田19-3

TEL:0266-52-2508

諏訪市、下諏訪町

岡谷市成年後見支援センター

〒394-0081
岡谷市長地権現町4₋11₋50
おかや総合福祉センター内

TEL:02266₋24₋2121

岡谷市
富士見町成年後見支援センター

〒399-0211
諏訪郡富士見町富士見4654-1

TEL:0266₋78₋8550

富士見町
須高地域成年後見支援センター

〒382-0074
須坂市大字須坂476₋1

TEL:026₋214-1027

須坂市、小布施町、高山村

 

◆家庭裁判所

裁判所名

所在地・電話番号等

管轄区域

長野家庭裁判所(外部サイト)

〒380-0846
長野市旭町1108

TEL:026-403-2040

長野市、須坂市、上水内郡、上高井郡、飯山市、中野市、下水内郡
下高井郡

長野家庭裁判所

上田支部

〒386-0023
上田市中央西2-3-3

TEL:0268-40-2203

上田市、千曲市、東御市、小県郡、埴科郡

長野家庭裁判所

佐久支部

〒385-0022
佐久市岩村田1161

TEL:0267-67-1532

佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡

長野家庭裁判所

松本支部

〒390-0873
松本市丸の内10-35

TEL:0263-32-3021

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡、木曽郡、大町市、北安曇郡

長野家庭裁判所

諏訪支部

〒392-0004
諏訪市諏訪1-24-22

TEL:0266-52-9217

諏訪市、茅野市、岡谷市、諏訪郡

長野家庭裁判所

飯田支部

〒395-0015
飯田市江戸町1-21

TEL:0265-22-0186

飯田市、下伊那郡

長野家庭裁判所

伊那支部

〒396-0026
伊那市西町4841

TEL:0265-72-2757

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

 

長野家庭裁判所のホームページ(外部サイト)

 

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日常生活自立支援事業に関する相談先

日常生活自立支援事業の利用に関する相談

団体名

所在地・電話番号等

備考

(福)長野県社会福祉協議会

(相談事業支援センター)

〒380-0928長野市中御所岡田98₋1

TEL:026-226-2036
FAX:026-228-5180

日常生活自立支援事業の利用

成年後見制度に関する助言

日常生活自立支援事業の利用等については、基幹的社会福祉協議会(19市及び木曽町の20社協)、または、お住まいの市町村社会福祉協議会で相談を受け付けております。

成年後見制度に関連性の深い専門職団体

団体名

所在地・電話番号等

備考

長野県弁護士会

高齢者・障がい者総合支援

センター「ひまわり長野」

〒380-0872
長野市妻科432

長野県弁護士会館内

TEL:026-232-2104
FAX:026-232-3653

成年後見制度に関する研修、その他要件を満たした弁護士が対応

(公社)成年後見センター・リーガルサポートながの

〒380-0872
長野市妻科399

長野県司法書士会内

TEL:026-232-7492
FAX:026-232-6699

成年後見制度に関する一定の研修を修了した司法書士が対応

(公社)長野県社会福祉士会

権利擁護センター

「ぱあとなあながの」

〒380-0836
長野市南長野南県町685-2

長野県食糧会館6F

TEL:026-266-0294
FAX:026-266-0339

成年後見制度に関する一定の研修を修了した社会福祉士が対応

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最高裁判所、その他関係機関の取り組み

最高裁判所のホームページ(外部サイト)

公益社団法人成年後見センター(リーガルサポート)のホームページ(外部サイト)

 

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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7114

ファックス:026-235-7172

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