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更新日:2024年9月27日
成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、預金の解約や施設入所等福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分を行う必要があっても、判断能力が不十分な状態ではこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、本人にとって不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
さらに、法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
それぞれ代理権(本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限)、取消権の範囲が異なります。
詳しくは以下のとおりです。
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補助開始の審判 |
保佐開始の審判 |
成年後見開始の審判 |
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要件 |
<対象者> <判断能力> |
精神上の障がいにより事理弁識する能力が、 不十分な者 |
精神上の障がいにより事理弁識する能力が、 著しく不十分な者 |
精神上の障がいにより事理弁識する能力を、 欠く常況にある者 |
開始の手続 |
申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人(任意後見契約法) 市町村長(整備法=老人福祉法、知的障がい者福祉法、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律) |
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診断書 |
必要(裁判所が必要と判断した場合には、改めて鑑定を行う。) |
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本人の同意 |
必要 |
不要 |
不要 |
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機関の名称 |
本人 |
被補助人 |
被保佐人 |
成年被後見人 |
援助者 |
補助人 |
保佐人 |
成年後見人 |
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監督人 |
補助監督人 |
保佐監督人 |
成年後見監督人 |
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同意権
取消権 |
付与の対象 |
申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 |
民法13条1項各号が定める行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
付与の手続 |
補助開始の審判+同意権付与の審判+本人の同意 |
保佐開始の審判 |
後見開始の審判 |
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取消権利者 |
本人と補助人 |
本人と保佐人 |
本人と成年後見人 |
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代理権 |
付与の対象 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 |
財産に関するすべての法律行為 |
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付与の手続 |
補助開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意 |
保佐開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意 |
後見開始の審判 |
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本人の同意 |
必要 |
必要 |
不要 |
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責務 |
職務 |
同意権、取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務 |
本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務 |
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身上配慮義務 |
本人の意思を尊重し本人の心身の状態及び生活の状況に配慮義務 |
県社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方々に対して、地域で自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助を行うことにより、成年後見制度と同様にその方の権利を擁護する事業です。
◆日常生活自立支援事業の援助内容
1.福祉サービスの利用に関する援助
2.福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
3.住宅改造、居宅家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助とされており、その具体的な援助方法は、情報提供、提言、契約手続・利用手続等の同行又は代行によることとされています。
◆成年後見制度との違い
日常生活自立支援事業の援助内容が、「福祉サービスの利用に関する援助」に限定され、また取消権がないことから、例えば「判断能力が不十分な方が、契約内容がきちんと理解できないために高額な商品の売買契約を結んでしまった。」等の場合には有効な対処方法がなく、判断能力の不十分な方々の地域生活を十分に支援することができません。
また、日常生活自立支援事業の対象者は、日常生活上の判断能力が不十分であっても契約締結の能力があることが前提となりますので、年齢とともに判断能力・意思能力が低下した場合は、成年後見制度を活用することが望ましいこととなります。
お住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申し立てます。
申し立てできる方は、本人、配偶者、4親等以内の親族などの方です。
成年後見制度の具体的な利用方法等については、最高裁判所ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。
◆基本的な視点
成年後見人は、あくまでも本人の代理人であり、本人の様々な権利を護るために本人に代わって行う立場にあります。このため、「その人らしい生活の実現(=身上監護)のために、持っている財産をどう活用するか(=財産管理)」という視点が求められます。
◆成年後見人の業務
成年後見人等は、次の行為を代理し、本人がその人らしく生活できるよう支援します。
1.福祉サービス利用等の契約の締結や解約、費用の支払い、認定調査の立会い、苦情申立て
2.財産(動産・不動産)の管理、売却、賃貸借契約の締結
3.医療契約の締結
4.住居に関する契約の締結、変更、解約
5.相続の承認や放棄
6.年金などの社会保障給付の受領手続きなど
◆成年後見人ができない行為
成年後見人は、次を行為をすることができません。
1.結婚や離婚、養子縁組などの一身専属的な権利の代理行為
2.医的侵襲(手術等生命・身体に危険を及ぼす可能性のある医療行為)を伴う医療行為に対する同意など
また、次の行為は、成年後見人の職責の範囲外ですので、これらの場合は、地域の他の支援者と連携して本人を支援することとなります。
1.施設入所等に当たり、身元保証人や身元引受人になること
2.実際に介護を行うなどの事実行為など
成年後見制度を利用するに当たり、家庭裁判所に対して後見開始等「審判の申立て」を行いますが、申立てをすることができるのは、次の1.~6.の者とされています。
1.本人
2.配偶者
3.四親等内の親族(姻族を含む)
4.成年後見人・保佐人・補助人、任意後見人、成年後見監督人等
5.検察官
6.市町村長
◆市町村長申立て
親族等がいても法定後見の開始の審判等の請求を行うことが期待できず、市町村長が本人の保護を図るために審判の請求を行うことが必要な状況にあって、日常生活上の支援が必要と判断される場合など、福祉上の援助が必要な方については、お住まいの市町村長が開始審判の請求をすることができます。
なお、四親等以内の親族の有無の確認作業が繁雑なことが、市町村長申立てが十分に活用されていない一因であることから、市町村長申立てに当たっては、市町村長はあらかじめ二親等以内の親族の有無を確認し、二親等以内の親族がない又は親族があっても申立てを行おうとする三親等又は四親等の親族の存在が明らかでない場合は、市町村長申立ての対象になるとされています。
◆市町村長申立ての手引き
市町村事務担当者が成年後見制度の市町村長申立てを行なう際の手引きは、次のとおりです。
成年後見制度市町村長申立ての手引き(PDF:1,039KB)
◆成年後見支援センター
センター名称 |
住所・連絡先等 |
管轄区域 |
さく成年後見支援センター |
〒384-0414 TEL:0267-88-8339 |
佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡 |
権利擁護センターかるいざわ |
〒389-0111 TEL:0267-45-8113 |
軽井沢町 |
上小圏域成年後見支援センター |
〒386-0012 TEL:0268-27-2091 |
上田市、東御市、小県郡 |
上伊那成年後見センター |
〒396-0023 TEL:0265-96-8008 |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
いいだ成年後見支援センター |
〒395-0024 TEL:0265-53-3187 |
飯田市、下伊那郡 |
松本市社会福祉協議会 成年後見支援センターかけはし |
〒390-1702 TEL:0263-88-6699 |
松本市、安曇野市、東筑摩郡 |
塩尻市成年後見支援センター |
〒399-0705 TEL:0263-52-2795 |
塩尻市 |
北アルプス成年後見支援センター |
〒398-0002 TEL:0261-22-1550 |
大町市、北安曇郡 |
長野市成年後見支援センター |
〒380-0813 TEL:026-225-0153 |
長野市、飯綱町、信濃町、小川村 |
千曲市成年後見支援センター |
〒389-0804 TEL:026-276-2687 |
千曲市 |
坂城町成年後見支援センター |
〒389-0602 TEL:0268-82-2551 |
坂城町 |
NPO法人北信ふくしMねっと 北信圏域権利擁護センター |
〒383-0022 TEL:0269-26-2266 |
中野市、飯山市、下水内郡、下高井郡 |
茅野市・原村成年後見支援センター |
〒391-0002 TEL:0266-73-4431 |
茅野市、原村 |
諏訪市・下諏訪町成年後見支援センター |
〒392-0024 TEL:0266-52-2508 |
諏訪市、下諏訪町 |
岡谷市成年後見支援センター |
〒394-0081 TEL:02266₋24₋2121 |
岡谷市 |
富士見町成年後見支援センター |
〒399-0211 TEL:0266₋78₋8550 |
富士見町 |
須高地域成年後見支援センター |
〒382-0074 TEL:026₋214-1027 |
須坂市、小布施町、高山村 |
◆家庭裁判所
裁判所名 |
所在地・電話番号等 |
管轄区域 |
---|---|---|
〒380-0846 TEL:026-403-2040 |
長野市、須坂市、上水内郡、上高井郡、飯山市、中野市、下水内郡 |
|
長野家庭裁判所 上田支部 |
〒386-0023 TEL:0268-40-2203 |
上田市、千曲市、東御市、小県郡、埴科郡 |
長野家庭裁判所 佐久支部 |
〒385-0022 TEL:0267-67-1532 |
佐久市、小諸市、南佐久郡、北佐久郡 |
長野家庭裁判所 松本支部 |
〒390-0873 TEL:0263-32-3021 |
松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡、木曽郡、大町市、北安曇郡 |
長野家庭裁判所 諏訪支部 |
〒392-0004 TEL:0266-52-9217 |
諏訪市、茅野市、岡谷市、諏訪郡 |
長野家庭裁判所 飯田支部 |
〒395-0015 TEL:0265-22-0186 |
飯田市、下伊那郡 |
長野家庭裁判所 伊那支部 |
〒396-0026 TEL:0265-72-2757 |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
日常生活自立支援事業の利用に関する相談
団体名 |
所在地・電話番号等 |
備考 |
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(福)長野県社会福祉協議会 (相談事業支援センター) |
〒380-0928長野市中御所岡田98₋1 TEL:026-226-2036 |
日常生活自立支援事業の利用 成年後見制度に関する助言 |
日常生活自立支援事業の利用等については、基幹的社会福祉協議会(19市及び木曽町の20社協)、または、お住まいの市町村社会福祉協議会で相談を受け付けております。
団体名 |
所在地・電話番号等 |
備考 |
---|---|---|
長野県弁護士会 高齢者・障がい者総合支援 センター「ひまわり長野」 |
〒380-0872 長野県弁護士会館内 TEL:026-232-2104 |
成年後見制度に関する研修、その他要件を満たした弁護士が対応 |
(公社)成年後見センター・リーガルサポートながの |
〒380-0872 長野県司法書士会内 TEL:026-232-7492 |
成年後見制度に関する一定の研修を修了した司法書士が対応 |
(公社)長野県社会福祉士会 権利擁護センター 「ぱあとなあながの」 |
〒380-0836 長野県食糧会館6F TEL:026-266-0294 |
成年後見制度に関する一定の研修を修了した社会福祉士が対応 |
公益社団法人成年後見センター(リーガルサポート)のホームページ(外部サイト)
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