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更新日:2024年8月14日
単品スライド条項とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。
《参考》工事請負契約書(抜粋)
第26条第5項 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 |
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項目 |
平成20年6月26日 運用内容 |
平成20年9月16日 拡充内容 |
平成21年3月2日 減額スライド |
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対象資材 |
鋼材類、燃料油、 アスファルト類※1、 コンクリート類※2 |
左記に加え、価格の著しい変動が認められる主要な工事材料 |
主要な工事材料 |
適用対象工事 |
すべての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
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受注者の負担 |
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1.0% |
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発注者の負担 |
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1.0%を超える額 |
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契約変更協議 |
受発注者からの請負代金額の変更請求に基づき協議を行う |
※1平成20年12月16日より「アスファルト合材」と「アスファルト類」を統一し、「アスファルト類」として取り扱うこととしました。
※2「コンクリート類」には「セメント」等を含みます。
なお、建設部以外の部局発注案件については、適用日等が異なる場合がありますので、各部局・各発注機関にご確認ください。
《これまでの運用ルール》
工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料等の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用ルール》
1)購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料等の単価」より高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
3)年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。
参考資料「スライド請求はお気軽に!」(PDF:1,626KB)(手続きを解説したチラシ)令和5年11月29日一部修正
参考資料(PDF:231KB)(国土交通省HPより)
◎なお、個別の発注案件については、各発注機関へお問い合わせください。
令和6年3月1日以降に起工起案する工事等から新たな設計労務単価及び設計技術者単価を適用します。
新労務単価の取り扱いについて(PDF:283KB)(インフレスライド条項運用マニュアル含む)
スライド条項解説チラシ(PDF:1,626KB)(令和5年3月1日追加(3月2日差替え)(11月29日一部修正))
なお、ご不明な点がございましたら各発注機関にお問い合わせください。
掲載元:長野県電子入札スタートページ
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