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更新日:2025年2月28日
全体スライド条項とは、工事請負契約書第26条第1項から第4項に基づき「工期内で請負締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき」に請負代金額の変更を請求することができる措置です。
単品スライド条項とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2)各種計算・添付様式1-1,3~3-3,5,5-1(エクセル:196KB)
インフレスライド条項とは、工事請負契約第26条第6項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。公共工事設計労務単価等が改定された場合適用されます。
参考資料「スライド請求はお気軽に!」(PDF:1,974KB)(手続きを解説したチラシ)
参考資料(PDF:231KB)(国土交通省HPより)
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