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更新日:2020年4月1日
〇 再委託の制限
業務委託については、契約書及び共通仕様書において、主たる部分の再委託禁止や、軽微な部分以外の再委託の制限が規定されています。
平成21年4月1日より、事務処理を明確化していますので適切な執行をお願いします。
なお、再委託の承認申請に係る様式は、このページの下段に掲載しています。
契約書、共通仕様書において、再委託の制限を明記
契約書
(一括再委託等の禁止) 第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 4 甲は、乙に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 |
設計業務委託 共通仕様書第1-29条再委託 |
測量業務委託 共通仕様書第30条再委託 |
地質・土質調査 共通仕様書第1-31条再委託 |
確定測量 共通仕様書第31条再委託 |
1 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 | |||
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定及び技術的判断 |
(1)測量作業における総合的企画、作業遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
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(1)調査業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等 (2)解析業務における手法の決定及び技術的判断 |
(1)測量作業における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
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2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託当たっては、発注者の承諾を必要としない。 | |||
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委任にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。 | |||
4 (略) |
発注者の承諾が必要な部分を再委託しようとする場合は、「再委託の承諾申請書」を発注者に提出し、その承諾を得る必要があります。
なお、様式は以下のとおりです。
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