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更新日:2024年3月28日
オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の大気中への放出を抑制するため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月1日に施行されました。
さらに、第一種特定製品廃棄時に管理者がフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入、フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りを禁止する等の改正が行われ、令和2年4月1日に施行されました。
改正フロン排出抑制法について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(環境省)(令和2年4月1日施行)
フロン排出抑制法では冷媒としてフロン類(混合したフロン類を含む)を使用している業務用エアコン及び冷凍冷蔵機器とされています。
※注意 家庭用のエアコン及び冷凍冷蔵機器はフロン排出抑制法の対象外です。
1 使用機器の室外機にある銘板(シール)を確認
2 機器のメーカーや販売店に問い合わせる
フロン類が充塡された業務用冷凍空調機器の所有者や修繕の責務を負う者など(管理者)は、管理者の判断基準の遵守など、機器を適切に管理する必要があります。また、一定量以上のフロン類の漏えいが生じた場合には報告が必要です。
・簡易(日常)点検
点検対象 | 全ての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器) |
点検内容 |
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点検頻度 | 3か月に1回以上 |
点検実施者 | 実施者の具体的な制限なし |
・定期点検(簡易点検に上乗せで実施)
点検対象 | 一定規模以上の第一種特定製品 |
点検内容 | 直接法や間接法による専門的な冷媒漏えいの検査 |
点検頻度 |
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点検実施者 | 専門点検の方法について十分な知見(資格等)を有する者(社内・社外不問) |
第一種フロン類充塡回収業者登録名簿(長野県登録事業者)
第一種フロン類充塡回収業者が交付する充塡・回収証明書から算定した漏えい量にGWPを乗じ、一定量(1,000CO2-t)以上の漏えいが生じた場合は、国に報告する必要があります。
フロン類の算定漏えい量[CO2-t]=(充塡量[kg]-機器整備時の回収量[kg])×GWP(地球温暖化係数)÷1,000
おおよそ以下の規模の事業場等でフロン類が漏えいした場合、特定漏えい者に該当するおそれがあります。
第一種特定製品を整備・廃棄する際の関係者の皆さまへの留意事項はこちらをご覧ください。
第一種特定製品のフロン類の充塡回収業務を行うためには、フロン排出抑制法に基づく「第一種フロン類充塡回収業者」として県知事の登録を受けなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
詳細は登録申請・変更届出方法等をご覧ください。
【注意】
使用済自動車のカーエアコンのフロンガスに関しては、自動車リサイクル法の適用を受けます。
第一種フロン類充塡回収業者には、次の義務が課せられます。
フロン排出抑制法ポータルサイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
改正フロン排出抑制法について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(令和2年4月1日施行)
(一社) 日本冷凍空調設備工業連合会(JARAC)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(一財) 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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