ホーム > 暮らし・環境 > 各種申請・届出様式(暮らし) > ごみ・リサイクル(各種申請・届出様式) > フロン排出抑制法登録申請・変更届出・充填回収量報告の方法等について
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更新日:2024年3月28日
登録申請の手引・充塡回収業者の果たすべき責務:第一種フロン類充塡回収業登録申請の手引(PDF:592KB)
令和3年度分から、第一種フロン類充塡回収量報告が『ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)』上でできるようになりました。
操作手順:充塡回収量報告の電子申請マニュアル(PDF:361KB)
使用済自動車の引取業・フロン類回収業の新規申請をする場合、自動車リサイクル法に基づく様式を用いて申請する必要があります。
詳しくはこちら:『自動車リサイクルながの』(自動車リサイクル法に関する県ホームページ)
PDF形式(PDF:144KB) WORD形式(ワード:35KB)
廃棄される第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から冷媒として充塡されているフロン類の充塡及び回収を行おうとする者
随時(土、日、祝日及び年末年始(通常12月29日~翌年1月3日)までを除く)
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課。)
※郵送でも受け付けます
1.本人を確認できる書類(コピー不可)
2.フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
3.フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等のコピー
4.申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む)がフロン排出抑制法第29条第1項各号に該当しな いことを説明する書類(誓約書(ワード:28KB))
5.(参考資料)フロン類の充塡回収を自ら行う者又はフロン類の充塡回収に立ち会う者の資格に関する書類
例)・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)(高圧ガス保安協会)
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
・冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
・冷凍空調工事保安管理者(高圧ガス保安協会)
・自動車電気装置整備士(対象は自動車に搭載された第一種特定製品に限る。平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験による資格取得者、または平成20年3月以前の当該資格取得者で各都道府県電装品整備商工組合のフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
※環境省及び経済産業省において「十分な知見を有する者」を担保するための講習として、その適正性が確認された講習会を受講したことを証する書類。該当の講習会は環境省ホームページで公表(随時更新)されています。
6.(参考資料)フロン類の充塡回収業務の経験に関する資料(5の添付書類があれば省略できます)
手数料3,500円を長野県収入証紙で貼付してください。
長野県収入証紙は県外では売りさばき所がないため、郵送で購入してください。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
→詳細は『長野県収入証紙について』
提出部数は1部です。
詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。
5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。
記入に当たっては、記入例(PDF:135KB)を参照してください。
PDF形式(PDF:79KB) WORD形式(ワード:30KB)
第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更した場合
氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名(※1)
事業所の名称及び所在地
その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
その業務に係る第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類
事業所ごとのフロン類回収設備の種類及びその設備の能力(※2)
事業所ごとのフロン類回収設備の数(※2)
(※1)個人の登録において代表者が変更となる場合は、新代表者による新規登録申請が必要です。
(※2)3又は4の変更を伴わない場合は届出不要です。
変更があった日から30日以内
30日を超える場合には、別途遅延理由書(様式任意)を提出してください。
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課)
※郵送でも受け付けます
その届出に係る変更後の書類
例1)個人事業者において、氏名及び住所の変更の場合→住民票
例2)法人において、名称及び住所の変更の場合→法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
例3)充塡又は回収対象フロンの変更の場合→フロン回収機器を所有する証明書類、及びその回収機器の性能を表す書類
手数料は不要です。
提出部数は1部です。
詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。
フロン回収機器を変更した際でも、変更届書の提出が不要な場合があります。
<変更届出書の提出が不要な場合>
事業所ごとのフロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないもの又はその業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類については、軽微な変更として届出が不要です。
例)1分間に220gのCFCとHCFCを回収できる機器を所有していたが、さらにもう1台同じ機器を購入した場合
PDF形式(PDF:86KB) WORD形式(ワード:28KB)
法人が合併により消滅した場合やフロン類充塡回収業を廃止した場合
廃業に至った日から30日以内
主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課。)
※郵送でも受け付けます
廃業等時点で有効な「第一種フロン類充塡回収業者登録通知書」の原本
※廃業の届出とあわせて、廃業日までの当該年度分の充塡回収量を報告してください(詳細は以下の「第一種フロン類充塡回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」を参照)。
手数料は不要です。
・提出部数は1部です。
・詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。
フロン類充塡回収量等に関する報告書
PDF形式(PDF:168KB) WORD形式(ワード:29KB)
フロンの種類ごとに
報告年度中に充塡した第一種特定製品の台数
報告年度中のフロン類充填量
報告年度中に回収した第一種特定製品の台数
報告年度中のフロン類回収量
報告年度当初のフロン類保管量
報告年度中の第一種フロン類再生業者に引き渡した量
フロン類破壊業者に引き渡した量
法第50条第1項ただし書の規定により自ら再生し、充塡したフロン類の量
第49条第1号に規定する者に引き渡した量
報告年度末のフロン類保管量
また、法第41条の規定により確認した第一種特定製品の台数
ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
充塡回収量報告の電子申請マニュアル(PDF:292KB)
・入力フォームに直接入力していただく形式です。
・連絡の取れるメールアドレスをお持ちの方のみ申請可能です。
郵送または持参
記入例(PDF:256KB)
・提出部数は1部です。
・提出先:主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁資源循環推進課。)
年度終了後45日間
第一種フロン類充塡回収業者の登録単位(事業者ごと)に報告してください。
(事業所が複数ある場合でも、事業者単位でまとめてください)
充塡回収実績がない場合も提出が必要です。
お問い合わせ
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