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更新日:2024年3月30日

自動車リサイクル法関係

該当する業区分ごとに掲載されています。まず各業区分ごとの手引をご覧ください。

引取業

「自動車リサイクル法に基づく登録申請の手引(引取業登録申請)」(PDF:312KB)

申請書様式

WORD形式(ワード:37KB)

内容

使用済自動車の引取りを行おうとする場合は、本様式により登録申請をしてください。

また、登録の有効期限は5年間ですので、引き続き引取業を行う場合は、本様式により更新申請をしてください。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課(事業所が複数ある場合は、主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局)。

長野市内及び松本市内の事業所については、各市役所にお問い合わせください。

長野市廃棄物対策課(Tel:026-224-7320)

松本市廃棄物対策課(Tel:0263-47-1350)

添付書類

  1. 本人を確認できる書類
    ・個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載のあるもの)
    ・法人の場合は、登記簿の謄本
    ・未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の登記簿の謄本
  2. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
    (次のいずれか)
    ・確認方法を記載した書類(確認方法)(ワード:36KB)
    ・自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有する者が確認できることを示す書類(例えば、自動車整備士や中古自動車査定士の資格証の写し、自動車リサイクル士の資格認定証の写し、業界団体が行う講習の受講修了証の写し等)
  3. 申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)(ワード:36KB)

手数料

新規登録、登録の更新ともに3,000円です。

長野県収入証紙を登録申請書に貼付してください。

なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。

備考

 

提出部数は、原則1部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

 

なお、この登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。(自動車リサイクルシステムホームページ)

引取業者変更届出書

届出書様式

WORD形式(ワード:35KB)

内容

引取業者が、以下の事項を変更した場合は、本様式により届出をしてください。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所

未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

受付期間

変更の日から30日以内

受付窓口

登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課

添付書類

誓約書、及びその届出に係る変更後の書類

備考

提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

引取業者廃業等届出書

届出書様式

WORD形式(ワード:34KB)

内容

引取業者が、以下のいずれかに該当した場合は、本様式により届出をしてください。

  1. 死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産により解散した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. その登録に係る引取業を廃止した場合

受付期間

廃業等の日から30日以内

受付窓口

登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課

備考

提出部数は、原則として1部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

フロン類回収業

「自動車リサイクル法に係る登録申請の手引(フロン類回収業登録申請)」(PDF:308KB)

申請書様式

WORD形式(ワード:37KB)

内容

使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする場合は、本様式により登録申請をしてください。

また、登録の有効期限は5年ですので、引き続きフロン類回収業を行う場合は、本様式により更新申請をしてください。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(事業所が複数ある場合は、主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局)

長野市内及び松本市内の事業所については、各市役所にお問い合わせください。

長野市廃棄物対策課(Tel:026-224-7320)

松本市廃棄物対策課(Tel:0263-47-1350)

添付書類

  1. 本人を確認できる書類
    ・個人の場合は、住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)の記載のあるもの)
    ・法人の場合は、登記簿の謄本
    ・未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の住民票の写し・未成年者で、法定代理人が法人の場合、その法定代理人の登記簿の謄本
  2. フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類
    ・自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
    ※提出できない場合は、申立書(ワード:14KB)及びフロン類回収設備の写真(機器全体及びメーカー型番がわかるもの)を提出してください。
    ・自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
  3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    ・種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
  4. 申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)(ワード:36KB)
  5. (参考資料)
    ・フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が資格を有する場合には、その資格に関する資料の写し
    (例えば、フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者、自動車電気装置整備士の資格証の写し等)
    ・フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が資格を有しない場合には、申請書の備考欄にその者の氏名と自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験年数を記載してください

備考

手数料は新規登録、登録の更新ともに3,500円です。

長野県収入証紙を登録申請書に貼付してください。

なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。

提出部数は、原則として1部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

なお、この登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です(自動車リサイクルシステムホームページ)

フロン類回収業者変更届出書

届出書様式

WORD形式(ワード:43KB)

内容

フロン類回収業者が、以下の事項を変更した場合は、本様式により届出をしてください。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
  4. 未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
  6. 回収しようとするフロン類の種類
  7. 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力

受付期間

変更の日から30日以内

受付窓口

登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課

添付書類

誓約書、及びその届出に係る変更後の書類

備考

提出部数は、原則として1部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

フロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないものについては、軽微な変更として届出は不要です。

フロン類回収業者廃業等届出書

届出書様式

WORD形式(ワード:39KB)

内容

フロン類回収業者が、以下のいずれかに該当した場合は、本様式により届出をしてください。

  1. 死亡した場合
  2. 法人が合併により消滅した場合
  3. 法人が破産により解散した場合
  4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  5. その登録に係る引取業を廃止した場合

受付期間

廃業等の日から30日以内

受付窓口

登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課

備考

提出部数は、原則として1部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

 

解体業・破砕業

解体業・破砕業の新規許可及び破砕業の事業範囲の変更許可を受けようとする場合は、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」第31条の規定による事業計画協議を行う必要があります。

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」(PDF:568KB)

事業計画協議関係

様式

WORD形式(ワード:54KB)

内容

解体業・破砕業の新規許可申請及び破砕業の事業範囲の変更許可申請を行う場合は、事業計画協議を行ってください。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

許可申請等を行う前に提出すること

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課

添付書類

添付書類一覧(PDF:34KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)

備考

提出部数は、原則として3部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

事前確認手続関係

様式

WORD形式(解体業)(ワード:37KB)

WORD形式(破砕業)(ワード:38KB)

内容

事業計画協議において事業計画概要説明会終了報告書を提出した後、事業内容が自動車リサイクル法等の基準に抵触する部分がないかどうか県に事前に確認を求めることができます。また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更の届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。

添付書類

添付書類一覧(PDF:72KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)

備考

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。

事前確認手続に係る手数料は不要です。

提出部数は、原則として3部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

解体業・破砕業の新規許可(許可の更新)申請書

様式

WORD形式(解体業)(ワード:40KB)

WORD形式(破砕業)(ワード:40KB)

内容

解体業・破砕業の新規許可申請を行う場合は、許可申請を行う前に事業計画協議を行ってください。

また、許可の有効期限は5年間ですので、引き続き解体業及び破砕業を行う場合は、本様式により許可の更新申請をしてください(更新の場合は事業計画協議を行う必要はありません)。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

許可の更新申請の場合は、許可期限のおおむね2ヶ月前までに提出してください。

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。

添付書類

添付書類一覧(PDF:68KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)

備考

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。

手数料は、解体業の新規許可78,000円(破砕業は84,000円)、解体業の許可の更新70,000円(破砕業は77,000円)です。長野県収入証紙を許可申請書に貼付してください。

なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。

提出部数は、原則として2部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

破砕業の事業の範囲の変更許可申請書

様式

WORD形式(破砕業)(ワード:39KB)

内容

破砕業の事業範囲の変更許可申請を行う場合は、許可申請を行う前に事業計画協議を行ってください。

受付期間

随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)

許可の更新申請の場合は、許可期限のおおむね2ヶ月前までに提出してください

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。

添付書類

添付書類一覧(PDF:68KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)。

備考

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。

破砕業の事業範囲の変更の許可67,000円です。長野県収入証紙を許可申請書に貼付してください。

提出部数は、原則として2部です。

詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。

解体業・破砕業変更届出書

様式

WORD形式(解体業)(ワード:36KB)

WORD形式(破砕業)(ワード:36KB)

内容

変更事項一覧(PDF:60KB)に掲げる事項に変更があった場合は、届出をしてください。

また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更の届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。

受付期間

変更の日から30日以内に提出してください。

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。

添付書類

誓約書、及び変更に係る書類(添付書類一覧(PDF:60KB)をご覧ください。また、添付書類の様式は、このページの下にあります)。

備考

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。

提出部数は、原則として2部です。

解体業・破砕業廃業等届出書

WORD形式(解体業)(ワード:35KB)

WORD形式(破砕業)(ワード:35KB)

内容

死亡、合併、破産、解散、廃業により、許可に係る業を廃止した場合は、届出をしてください。

受付期間廃業等の日から30日以内に提出してください。

受付窓口

業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。

添付書類

許可証

備考

「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。

提出部数は、原則として2部です。

解体業及び破砕業に係る様式等

事業計画概要書(手引様式1)

WORD形式(ワード:43KB)

事業計画概要説明会開催通知書、事業計画説明会開催通知書(手引様式2)

WORD形式(ワード:46KB)

事業計画概要説明会終了報告書(手引様式3)

WORD形式(ワード:43KB)

事業計画書(手引様式4)

WORD形式(ワード:46KB)

見解書(手引様式5)

WORD形式(ワード:42KB)

最終見解書(手引様式6)

WORD形式(ワード:42KB)

事業計画変更届出書(手引様式7)

WORD形式(ワード:42KB)

事業計画廃止届出書(手引様式8)

WORD形式(ワード:42KB)

解体業事前確認手続依頼書(手引様式9)

WORD形式(ワード:37KB)

破砕業事前確認手続依頼書(手引様式10)

WORD形式(ワード:38KB)

解体業許可(許可の更新)申請書(手引様式11)

WORD形式(ワード:40KB)

破砕業許可(許可の更新)申請書(手引様式12)

WORD形式(ワード:40KB)

破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(手引様式13)

WORD形式(ワード:39KB)

解体業変更届出書(手引様式14)

WORD形式(ワード:36KB)

破砕業変更届出書(手引様式15)

WORD形式(ワード:36KB)

役員等の変更に係る新旧対照表(手引様式16)

WORD形式(ワード:42KB)

解体業廃業等届出書(手引様式17)

WORD形式(ワード:35KB)

破砕業廃業等届出書(手引様式18)

WORD形式(ワード:35KB)

誓約書(手引様式19)

WORD形式(ワード:38KB)

事業計画書及び収支見積書(解体業)(手引様式20)

WORD形式(ワード:41KB)

事業計画書及び収支見積書(破砕業)(手引様式21)

WORD形式(ワード:40KB)

添付書類の省略について<解体業>(手引様式22)

WORD形式(ワード:36KB)

添付書類の省略について<破砕業>(手引様式23)

WORD形式(ワード:36KB)

住民票等の省略について(手引様式24)

WORD形式(ワード:40KB)

連絡先等(手引様式25)

WORD形式(ワード:37KB)

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お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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