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更新日:2024年3月30日
該当する業区分ごとに掲載されています。まず各業区分ごとの手引をご覧ください。
「自動車リサイクル法に基づく登録申請の手引(引取業登録申請)」(PDF:312KB)
使用済自動車の引取りを行おうとする場合は、本様式により登録申請をしてください。
また、登録の有効期限は5年間ですので、引き続き引取業を行う場合は、本様式により更新申請をしてください。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課(事業所が複数ある場合は、主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局)。
長野市内及び松本市内の事業所については、各市役所にお問い合わせください。
長野市廃棄物対策課(Tel:026-224-7320)
松本市廃棄物対策課(Tel:0263-47-1350)
新規登録、登録の更新ともに3,000円です。
長野県収入証紙を登録申請書に貼付してください。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
提出部数は、原則1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
なお、この登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です。(自動車リサイクルシステムホームページ)
引取業者が、以下の事項を変更した場合は、本様式により届出をしてください。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
未成年者で、法定代理人が個人の場合、その法定代理人の氏名及び住所
未成年者で、法定代理人が法人である場合、その法定代理人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
変更の日から30日以内
登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課
誓約書、及びその届出に係る変更後の書類
提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
引取業者が、以下のいずれかに該当した場合は、本様式により届出をしてください。
廃業等の日から30日以内
登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課
提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
「自動車リサイクル法に係る登録申請の手引(フロン類回収業登録申請)」(PDF:308KB)
使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする場合は、本様式により登録申請をしてください。
また、登録の有効期限は5年ですので、引き続きフロン類回収業を行う場合は、本様式により更新申請をしてください。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
(事業所が複数ある場合は、主たる事業所の所在地を管轄する地域振興局)
長野市内及び松本市内の事業所については、各市役所にお問い合わせください。
長野市廃棄物対策課(Tel:026-224-7320)
松本市廃棄物対策課(Tel:0263-47-1350)
手数料は新規登録、登録の更新ともに3,500円です。
長野県収入証紙を登録申請書に貼付してください。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
なお、この登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要です(自動車リサイクルシステムホームページ)。
フロン類回収業者が、以下の事項を変更した場合は、本様式により届出をしてください。
変更の日から30日以内
登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課
誓約書、及びその届出に係る変更後の書類
提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
フロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないものについては、軽微な変更として届出は不要です。
フロン類回収業者が、以下のいずれかに該当した場合は、本様式により届出をしてください。
廃業等の日から30日以内
登録を受けた地域振興局環境・廃棄物対策課
提出部数は、原則として1部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
解体業・破砕業の新規許可及び破砕業の事業範囲の変更許可を受けようとする場合は、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」第31条の規定による事業計画協議を行う必要があります。
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」(PDF:568KB)
解体業・破砕業の新規許可申請及び破砕業の事業範囲の変更許可申請を行う場合は、事業計画協議を行ってください。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
許可申請等を行う前に提出すること
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課
添付書類一覧(PDF:34KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)
提出部数は、原則として3部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
事業計画協議において事業計画概要説明会終了報告書を提出した後、事業内容が自動車リサイクル法等の基準に抵触する部分がないかどうか県に事前に確認を求めることができます。また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更の届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。
添付書類一覧(PDF:72KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。
事前確認手続に係る手数料は不要です。
提出部数は、原則として3部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
解体業・破砕業の新規許可申請を行う場合は、許可申請を行う前に事業計画協議を行ってください。
また、許可の有効期限は5年間ですので、引き続き解体業及び破砕業を行う場合は、本様式により許可の更新申請をしてください(更新の場合は事業計画協議を行う必要はありません)。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
許可の更新申請の場合は、許可期限のおおむね2ヶ月前までに提出してください。
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。
添付書類一覧(PDF:68KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。
手数料は、解体業の新規許可78,000円(破砕業は84,000円)、解体業の許可の更新70,000円(破砕業は77,000円)です。長野県収入証紙を許可申請書に貼付してください。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
提出部数は、原則として2部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
破砕業の事業範囲の変更許可申請を行う場合は、許可申請を行う前に事業計画協議を行ってください。
随時(土日、祝祭日及び年末年始(通常12月29日~1月3日)は除く。)
許可の更新申請の場合は、許可期限のおおむね2ヶ月前までに提出してください
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。
添付書類一覧(PDF:68KB)をご覧ください(添付書類の様式は、このページの下にあります)。
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。
破砕業の事業範囲の変更の許可67,000円です。長野県収入証紙を許可申請書に貼付してください。
提出部数は、原則として2部です。
詳しくは、地域振興局環境・廃棄物対策課へお問い合わせください。
変更事項一覧(PDF:60KB)に掲げる事項に変更があった場合は、届出をしてください。
また、解体業・破砕業を行う事業所の所在地、事業の用に供する施設の概要及び保管場所の所在地の変更の届出をしようとする場合は、事前確認手続を行ってください。
変更の日から30日以内に提出してください。
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。
誓約書、及び変更に係る書類(添付書類一覧(PDF:60KB)をご覧ください。また、添付書類の様式は、このページの下にあります)。
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。
提出部数は、原則として2部です。
死亡、合併、破産、解散、廃業により、許可に係る業を廃止した場合は、届出をしてください。
受付期間廃業等の日から30日以内に提出してください。
業を行う事業所の所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課。
許可証
「自動車リサイクル法に係る許可申請の手引」をご覧ください。
提出部数は、原則として2部です。
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