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更新日:2025年4月1日
手引 |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請の手引(PDF:1,026KB)
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受付窓口 | 県庁資源循環推進課 | ||||||||
受付時間 | 閉庁日を除く平日の8時30分~17時00分 申請の際には、必ず事前に資源循環推進課へご連絡(予約が必要な場合があります)をお願いします。 |
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提出部数 |
1部 なお、上記部数に事業者控え分は含まれていません。 |
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手数料 |
申請等の区分に応じて下表の金額を以下(1)または(2)のいずれかの方法により納付してください。なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。 (1)長野県収入証紙の貼付による納付 長野県収入証紙は、県庁内、地域振興局のある合同庁舎内又は県の指定した収入証紙売りさばき所で購入できます。 納付方法の詳細については、手引9ページをご覧ください。
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審査期間 | 行政手続法第6条に規定する標準処理期間は56日間ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。 | ||||||||
認定申請に係る講習会 | 講習会の開催日程、申込方法等については、一般社団法人長野県資源循環保全協会(外部サイト)又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)にお問い合わせください。 | ||||||||
その他 |
長野市又は松本市内のみで収集運搬を行う場合及び長野市又は松本市内で積替保管施設を設置する場合又は処分若しくは再生を行おうとする場合は、長野市又は松本市の認定が必要になりますので、長野市又は松本市へお問い合わせください。 長野市廃棄物対策課(TEL:026-224-7320) 松本市廃棄物対策課(TEL:0263-47-1350) |
申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定事前確認手続依頼書(様式1) |
(ワード:51KB) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(様式2) | (ワード:48KB) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(様式3) | (ワード:16KB) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更(廃止)届出書(様式4) | (ワード:23KB) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定(変更・廃止)通知書(様式5) | (ワード:23KB) |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書(様式6) | (ワード:40KB) |
その他添付書類(様式7~様式13) | (ワード:59KB) |
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